生前贈与加算とは、相続税の計算における制度の1つです。 相続開始前の一定期間に生存贈与された財産がある場合、この生前に贈与された財産を相続財産に加算(持ち戻し)して、相続税の計算を行う制度です。 以前は相続開始前3年間でしたが、2023年の税制改正にて加算する期間が「7年」に延長されることになりました。 また、改正後については、相続開始前3年間についてはこれまでと同様の取り扱いとなりますが、延長された4年~7年については、贈与の合計額から100万円を差し引いた金額を加算します。 2024年1 ...