年末調整での還付。 超過分があれば事業所が従業員へ支払います(もちろん不足であれば徴収します)。 払うのは事業所なのですが、事業所が負担しているというわけではありません。 給与から源泉徴収した所得税は、あくまで従業員から預かっているだけです。 預かったものを、事業所が毎月(もしくは半年に1回)納付しています。 なので、立て替えているという感じですね。 立て替えたものをどうやって回収するかというと、次回以降の納付すべき税額へ充当することで回収していきます。 次の納付金額が精算しきれていない還付 ...