税金ほか

住民税の特別徴収税額通知書|ふるさと納税をされた方は確認してみましょう

給与所得者の住民税については、原則として特別徴収されることになっております。

特別徴収とは、給与から天引きされるということです。

 

住民税については、前年1年間分の所得に対して課税された税額が、翌年の給与から天引きされることになります。

特別徴収される税額が5月頃決定し、6月分給与から天引きされるのが一般的です。

 

なので、おそらく今月の給与明細と一緒に、住民税についての通知書も勤務先からいただくのではないでしょうか
(今年はまだいただいてないのですが、例年そんな感じでした。今度出勤した際にいただきます)。

 

私が住んでいる長崎市の場合、

「令和○年度 給与所得者に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」

と書かれた、青色っぽい横長の通知書をいただいております。

 

今回のタイトルのとおり、昨年ふるさと納税を実施された方については、この通知書で確認していただきたいところがあります。

 

市町村によって記載の仕方は異なるかもしれませんが、長崎市の場合、下の方にある「(摘要)」欄に、税額控除額についての記載があります。

 

ご自身で限度額を把握されており、ふるさと納税を実施された方も、何となくこれぐらいかなという金額で実施された方も、ここに記載されている金額を確認していただきたいと思います。

 

一般的なサラリーマンの方でふるさと納税を実施された方であれば、ここに記載があるのは、寄付金税額控除額とご自宅を購入された方であれば、住宅借入金等特別控除額ぐらいかと思います。

前者についてがふるさと納税に関わるもの、後者はいわゆる「住宅ローン控除」に関わる部分になります。

 

確定申告をされた方の場合、ふるさと納税の金額から2,000円を引いた金額が、確定申告で減った所得税の額とこの通知書に記載されている寄付金税額控除の金額の合計額と近似値になっているか。

ワンストップ納税制度を利用した方であれば、ふるさと納税の金額から2,000円を引いた金額がこの通知書の記載されている寄付金税額控除額の合計額と近似値になっているか、確認してみましょう。

多少の誤差であれば問題ないと思いますが(多少の誤差はあります)、大きく違う場合は、把握している限度額計算が間違っていたり、申告書に正しく反映していない(寄付金の申告漏れ?等)ことが考えられます。

 

帰るまでが遠足なら、特別徴収税額通知書を確認するまでが、ふるさと納税かもしれません。

2,000円の自己負担で、返礼品等をいただけるのがふるさと納税のメリットですので、ここが違うようですと、メリットが薄まる、もしくはメリットが無くなっている可能性もあります。

 

ふるさと納税を実施された方は、一度確認してみていただければと思います。

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■編集後記
昨日、私が勝手に同志と思っている税理士試験受験生とお話する機会がありました。
今年も気合いが入ってました。残り期間その勢いで突っ走って欲しいです!
私もいい刺激をいただきました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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