生命保険契約に関する権利 被相続人が自分以外の人(配偶者など)を被保険者にして保険料を支払っていた生命保険については、被相続人が亡くなっても、被保険者が亡くなったわけではないので、死亡保険金は支払われません。 生命保険契約には、解約することで受け取ることができる解約返戻金や満期時に受け取ることができる満期保険金などがある場合もあります。 本来契約者である被相続人(亡くなった人)が受け取るはずだった解約返戻金や満期保険料などを代わりに受け取る権利のことを、「生命保険契約に関する権利」といいます ...