一般的な法人は、前年度の法人税額が一定額を超えると、「中間申告」として当期の税金のいわゆる「前払い」が必要になります。 法人税の中間申告 事業年度が6ヶ月を超え、かつ前事業年度の法人税額を基に計算した前期実績基準額(前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×6)が10万円を超える場合には、中間申告書を提出する必要があります(前事業年度が12ヶ月の場合は、法人税額が年額20万円超ということ)。 中間申告には、前年度実績に基づく中間申告(予定申告)と仮決算に基づく中間申告がありますが、中間申告の期限内に仮決算に ...