税金ほか

遺産分割前の預金の引き出し

 

亡くなった人の口座は凍結される

被相続人が亡くなると、銀行等の金融機関はその事実を確認した時点で口座を凍結します。

遺言があれば遺言で指定された方が引き出せますが、遺言がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、相続する方を決めなければ原則として引き出すことはできません。

 

相続預金の払戻し制度

ただ、そうなるとすぐに必要な葬式費用や当面の生活費が必要となる場合に困ります。

そこで、2019年に一定の金額までであれば、相続人の一人がお金を預けている金融機関に申し出ることで、遺産分割協議前でも預金の一部を引き出せる「遺産分割前の預金の払戻し制度」が導入されました。

払戻しができる額は、口座ごとの相続開始時の預金額の3分の1の額に払戻しを行う相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、同じ金融機関からの払戻しは150万円が上限となります。

この制度を利用するには、預金の払戻しを受ける方が相続人であること、その方の法定相続分が確認できる書類等が必要になります。

 

制度利用における留意点

制度を利用する場合、以下のような注意点もあります。

払戻しを受けた預貯金を生活費等に費消してしまうと、単純承認があったものとみなされます。

そのため、相続放棄をすることができなくなります。

被相続人に多額の借金がある場合など、相続放棄を検討するケースでは制度を利用するかは慎重に判断する必要があります。

 

また、被相続人が遺言が残されている場合、遺言の内容が優先されます。

そのため、例えば、特定の人にすべての財産を相続させる等の遺言があった場合は、他の相続人は払戻しを行うことができません。

 

なお、遺産分割前の払戻しは「仮払い」のような扱いであり、遺産分割の結果に反映されます。

引き出した分は相続分から差し引かれるため、最終的な遺産分割の公平性は損なわれません。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
ちょっとモヤッとすることがありましたが、調整可能な内容なので、その調整を図る予定です。
自分の判断で決められるのは独立の醍醐味です。
決めないといけないとも言えますが。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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