
相続税は誰しもが課税される税金ではありません。
なので、勘違いされている内容をたまに見聞きします。
いくつか確認してみます。
子どもがいなければ配偶者が相続人
配偶者は必ず相続人になるのは認識している方も多いかと思います。
なので、子がいなければ配偶者のみが相続人となると考える方もいらっしゃいますが、そうではありません。
民法で相続人の優先順位が定められているのですが、その順位に配偶者は入っておらず、民法上、配偶者は相続人と同順位で相続人と定められています。
配偶者は必ず相続人になるのですが、「子がいないから相続人は配偶者のみ」とはなりませんので、注意が必要です。
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参考相続人の順位について
相続が発生した場合、誰が相続人になるかの「優先順位」が定められています。 相続人の範囲について確認してみたいと思います。 法定相続の優先順位 相続人の範囲等については民法で ...
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基礎控除600万円
相続税には基礎控除があります。
基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
この600万円について、1人の持ち分のように捉え、相続する財産が600万円以下なら相続税がかからないと考える方もいらっしゃいますが、そうではありません。
相続税は遺産総額についての税額を計算して、それを財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振って各人の税額を計算する仕組みであるため、その遺産総額によっては600万円以下でも税額がかかることはあります。
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参考相続税の計算方法について
相続税の対象となる財産 相続実務で最初にやらなければならないのは、相続人の確定です。 そして、相続税の計算においての最初のステップは、遺産の把握とその価値を把握することです ...
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申告の要否≠納税の要否
相続税がかからないから申告不要は、半分正解なのですが、そうではないケースもあります。
相続税には前述の基礎控除があるので、遺産総額がその範囲内であれば相続税がかからず申告する必要もありません。
配偶者はあまり相続税がかからないというのを聞いたことがあるかもしれませんが、それは「配偶者の税額軽減」という特例があるからです。
また、自宅についても「小規模宅地等の特例」という評価を大幅に下げる特例があるので、結果相続税がかからないということもあります。
ただ、こういった特例は申告期限までに申告をすることが要件だったりします。
申告期限内に申告しなければ適用を受けられず、相続税の支払いが生じることもありますので注意が必要です。
■編集後記
昨日は(も)外出予定なし。
朝から娘のいろいろな対応(主に妻が。私はちょこっと)。
とある問い合わせなど。
やや要領を得ない回答ではありましたが、知りたい内容はわかったので、そのまま進めることにしました。とりあえず4ヶ月程度試します。