税金ほか

相続税の計算方法について

 

 

相続税の対象となる財産

相続実務で最初にやらなければならないのは、相続人の確定です。

そして、相続税の計算においての最初のステップは、遺産の把握とその価値を把握することです。

 

課税対象となる財産

相続税の課税対象となる財産は、現金・預貯金、有価証券、土地・建物など、金銭に見積もることができるすべての財産です。

ざっくり分けると次の3つ。

  • 本来の相続財産
    被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で所有していた財産
  • 生前の贈与財産
    被相続人から生前に贈与された財産(最長相続開始前7年)、相続時精算課税の適用を受けた財産
  • みなし相続財産
    被相続人の財産ではないが、相続税の計算上、相続財産とみなされるもの(死亡保険金や死亡退職金など)

 

課税対象から差し引かれる財産

  • 非課税財産
    被相続人の財産でも、非課税とされるものもあります。
    例)お墓や仏壇・仏具などの日常礼拝に用いているもの
  • 債務・葬式費用
    被相続人の債務(借金や未払金)や、葬式費用(お寺や葬儀社への支払、通夜の費用など)。
    ただし、墓石等の購入費用や香典返し、法要の費用などは葬式費用には含まれません。

課税対象となる財産から、非課税財産、債務・葬式費用を差し引いた金額を「相続税の課税価格」といいます。

 

相続税課税のボーダーライン

相続税は財産を相続したからといって、必ず課税されるわけではありません。

税金には課税されるボーダーラインがあったりします。

所得税が課税されるボーダーラインを年収の壁と言ったりしますが、相続税にも課税のボーダーラインがあります。

前述の「相続税の課税価格」が、「基礎控除額」を超えると相続税が課税されることになります。

基礎控除の計算式は次のとおり。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数で決まるので、いくらから相続税がかかるという金額は人により異なることになります。

 

相続税の計算方法

相続税の課税遺産総額の計算

相続税の課税対象となる金額は、「課税価格」から「基礎控除」を差し引いた金額(課税遺産総額といいます)です。

 

相続税の総額の計算

相続人がどのように分割したかに関係なく、法定相続分に応じて取得したものと仮定して、各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率をかけた金額を合計したものが相続税の総額となります。

 

各人の納付すべき相続税額の計算

そして、相続税の総額を課税価格の合計額に占める各相続人の課税価格の割合であん分した金額が各人ごとの相続税額となります。

 

 

この他にも、特例や税額軽減、各種控除などもありますので、実際の計算ではそれらも加味することになりますが、ざっくり上記のようなステップで計算します。

計算自体は必要な情報が揃っていれば簡単にできますが、計算の前段階での確認、手続き等が大変です。

ざっくり見積もって相続税がかかりそうだなという場合には、試算してみたり、早めに税理士に相談するのもよいかもしれません。

 

 


■編集後記
昨日は午後から美容室。
それ以外は相続業務を中心に。

夜は家族で鬼滅を。
何回か観てるはずなのに見入ってしまいました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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