
ベースアップ評価料を算定している場合は、「賃金改善中間報告書」と「賃金改善実績報告書」の2つの報告が必要です。
「賃金改善中間報告書」については、改定施行の2026年6月より算定している場合は、2026年8月に提出が必要となります。
この報告がいつの実績になるのかについて、「2026年6月と7月分の賃上げ実績」となることが厚生労働省より示されています。
改定後のベースアップ評価料の取り扱いの詳細については、厚生労働省より疑義解釈にて示されています。最新の情報は、ホームページでご確認いただければと思います。
■編集後記
昨日は外出予定なし(妻の送迎のみ)。
関与先名簿の送信、2種類の報告書作成などの相談対応。
