
相続時に遺族が受け取る死亡保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となる場合があります。
生命保険会社から死亡保険金を受け取る際、死亡保険金に加えて積立配当金と被相続人(亡くなった方)が支払った未経過保険料をあわせて受け取るケースもあります。
この保険金とともに受け取る積立配当金と未経過保険料の相続税法上の取り扱いはどうなるか確認したいと思います。
相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料で、保険金とともに受け取るものも含まれることとされています。
なので、死亡保険金とともに支払いを受ける積立配当金や未経過保険料は、本来の相続財産ではなく、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
保険金の受け取り時には、上記のような保険金以外のものが支払われることもあります。
保険会社の記載方法によっては、やや内訳がわかりにくい場合もありますので、不安があるときは、専門家に確認しながら整理されたほうがよいでしょう。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
相談対応をいくつか。
新しいツールの試運転。
ちょっと時間がかかりましたが、どうにかこうにか。