
通勤に係る駐車場代は、一定の要件を満たす場合にその通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1ヶ月あたりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とするという取扱いとなりました。
実務上のポイントを整理してみます。
2km未満は対象外
今回の取扱いは、自動車等の交通用具を使用して通勤する人が、一定の要件を満たす駐車場等の料金を負担することを常例とする場合に対象となりますが、片道2km未満である人は除かれます。
なので、通勤距離が2km未満である人が駐車場等の料金を負担することを常例とする場合であっても、その料金相当額の通勤手当は非課税となりません。
非課税限度額の計算
対象となった場合の非課税限度額は、通勤の状況に応じた非課税限度額に、1ヶ月あたりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を含めた合計額です。
国税庁Q&Aの具体例もあわせて確認いただければと思います。


出典:国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A(令和8年4月)」
会社が代わりに契約した場合
従業員が選んだ駐車場を会社が代わりに契約し、その料金を負担した場合、実態は駐車場代相当額の通勤手当を支給したのと同じです。
なので、通勤手当を支給したものとして非課税限度額を計算することになります。
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参考通勤手当の非課税限度額の見直し(従業員の自宅付近の駐車場は対象になるか)
令和7年に引き続き、令和8年度税制改正において、マイカーなどの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の所得税の非課税限度額の引き上げられました。 また、今回の改 ...
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■編集後記
昨日はオフ。
午前中は法事。
午後(夕方)からは嵐のラストライブ(妻、妻の友人とともに)。
感動をありがとうございました!