税金ほか

生前贈与加算 7年以内に贈与を受けた人が相続しない場合

 

生前贈与加算とは

生前贈与加算とは、相続税の計算における制度の1つです。

相続開始前の一定期間に生存贈与された財産がある場合、この生前に贈与された財産を相続財産に加算(持ち戻し)して、相続税の計算を行う制度です。

以前は相続開始前3年間でしたが、2023年の税制改正にて加算する期間が「7年」に延長されました。

また、改正後については、相続開始前3年間についてはこれまでと同様の取り扱いとなりますが、延長された4年~7年については、贈与の合計額から100万円を差し引いた金額を加算します。

2024年1月1日以降に受けた贈与については、改正後の制度が適用されます。

 

生前贈与加算の範囲

相続開始前7年以内の贈与であれば、贈与税が発生しているかにかかわらず生前贈与加算の対象となります。

なので、例えば贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与や被相続人が亡くなった年の贈与も対象となります。

 

生前贈与加算の対象者

生前贈与加算の対象者は、相続や遺贈によって財産を取得した人です。

なので、相続開始前7年以内に贈与を受けていても、相続や遺贈によって財産を取得していなければ、生前贈与加算の対象者でありません。

ご留意いただければと思います。

 

生前贈与加算の制度趣旨は、亡くなる直前の駆け込み贈与による相続税回避を牽制するためです。

そもそも、贈与税自体が相続税回避を防ぐ目的もあります。

贈与税の規定がなかったら、相続開始前に全部贈与してしまえばいいわけですからね。

なので、税率も相続税より高く設定されています。

 

何れにしましても、生前贈与を検討される場合は、慌てて実施するのではなく、より計画的に時間をかけて行うことが必要です。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
娘たちが使っているスマホの設定変更など。

友人からとある予約が開始したとの情報が入り、早速予約連絡。
だいぶ先ですが、予約できました。
当日が楽しみです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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