医療機関等 税金ほか

医療機関の消費税(控除対象外消費税額等について)

 

税抜経理で処理している場合、課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の場合には、消費税の計算において、支払った消費税を全額控除することができません。

この控除できない消費税額のことを、「控除対象外消費税額等」といいます。

文字通りな感じですが。

 

ちなみに課税売上割合とは、ざっくり言うと、総売上高に占める課税売上高の割合のことです(細かくいうと少し付け足しが必要ですが、ざっくりで)。

 

以前の記事でも書きましたが、医療機関の収入については、保険診療報酬等は消費税が非課税となっており、総収入に占める課税売上の割合が小さくなります。

 

なので、課税事業者の医療機関が税抜処理で処理している場合、ほぼほぼ控除対象外消費税額等の話がでてくることになります。

 

控除対象外消費税額等のうち、資産に係る控除対象外消費税額等は資産計上し、5年以上の期間で償却しないといけないのですが、一定の場合には損金処理が認められています。

 

損金処理が認められる要件は次のとおり。

  1. 課税売上割が80%以上であること
  2. 棚卸資産に係るものであること
  3. 1の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満のもの

 

また、医療法人の場合、交際費等に係る控除対象外消費税額等にも留意する必要があります。

控除対象外消費税額等については、最終的には経費になりますが、交際費等に係る部分については、支出交際費等に含めて不参入額を計算します。

まあ、余程金額が大きくなければ、税金計算上問題になることはありませんが、整理しておく必要はあるでしょう。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
決算などを粛々と。
BGMにしている「これは経費で落ちません!」の視聴完了。
NHKのドラマ結構好きでみていますが、これは見逃していたのでみれてよかったです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、47歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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