
消費税の課否判定
医療機関の収入については、保険診療報酬等は消費税が非課税となっています。
医療事業から生じる収入のすべてが消費税非課税ということではなく、収入の内容によっては、課税対象となるものもあります。
そのため、実務においては、保険診療以外の収入の課税・非課税の区分が重要となります。
保険診療以外で非課税となるものは次のようなものがあります。
- 自賠責収入
- 労災収入
- 助産に係る収入のうち一定のもの
など
次のような自由診療、付随サービスについては課税取引となります。
- 歯科自由診療、美容整形などの自由診療
- 差額ベッド代
- 給食差額
- 健康診断
- 予防接種
- 文書料
など
大きく分けるとこのような区分となります。
もちろん、細かい内容まで確認すると、課税に区分している中にも非課税となるものもあったり、この区分の限りではありませんので、一般的な取引以外に発生する収入の場合には、個別に確認する必要はあります。
納税義務の判定
消費税は基準となる年(原則2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると納税義務が生じます。
なので、上記のような課税取引となる収入が1,000万円を超えない場合は、消費税の納税義務はありません。
ただ、固定資産の売却がある場合などは注意が必要です。
事業用の固定資産の売却は消費税の課税対象となり、課税売上高として扱われます。
通常は1,000万円は超えないが、車両を売ったために課税事業者になったというケースもたまにみかけます。
そして、課税売上高に含まれるのは「売却額」となります。
「売却益」と勘違いされるケースもありますので、ご留意いただければと思います。
課税売上割合
前述のとおり、医療機関の収入については、保険診療報酬等は消費税が非課税となっています。
特に診療所の場合には、総収入に占める非課税売上の割合が大きくなります。
逆にいうと、課税売上の割合が小さくなるため、消費税の課税事業者となった場合に検討しなければならないこともあります。
まずは、簡易課税の検討です。
消費税の計算方法には2種類あります。1つが本則課税、もう1つが簡易課税です。
文字通りではありますが、本則課税は原則的な計算方法で、簡易課税は簡単な計算方法です。
課税売上高が5,000万円を超えていなければ、多くの場合、簡易課税制度を選択するほうが有利になります。
もちろん、設備投資の有無など含め、有利不利はしっかり検討する必要はあります。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
ごみ捨てとランニングのときだけ。。
決算、とある調べものなどを粛々と。
いまは月曜からNetflixで配信されている「これは経費で落ちません!」をBGMにしております。
当時、見損ねていましたので。