
2026年10月1日施行・適用として、パート・有期法施行規則が改正されるとともに、同一労働同一賃金ガイドラインが改正されました。
今回は改正点から雇い入れ時の労働条件明示事項の追加について確認します。
労働条件の明示については、労働基準法第15条で定められているものですが、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)において、パート・有期法に定める短時間労働者については、以下の項目も明示が求められています(パート・有期法施行規則第2条)。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
今回の改正により、これらの項目に加え、新たに以下の項目が追加されました。
- 待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨
10月の施行に備えて、通知書の雛形の変更、対応等を再確認しておきましょう。
モデル労働条件通知書も更新されおり、厚生労働省のホームページでダウンロードできるようになっています。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
娘のSUGOCAの更新手続き、思っていたのと違いましたが、一瞬で終わりました。