税金ほか

障害者法定雇用率の引上げ(2026年7月から)

 

障害者の雇用を促進するために、企業等には従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。

民間企業の法定雇用率は現在2.5%ですが、これが7月以降2.7%に引上げられます。

 

法定雇用人数は常時雇用する労働者数で判断します。

常時雇用する労働者とは、週所定労働時間が20時間以上の労働者で1年を超えて雇用される人(見込み含む)を指します。

その人数に応じて、雇用が必要となる障害者の数が決まりますが、この障害者の数は、障害の種別と週所定労働時間数によってカウント方法が異なります。

出典:厚生労働省「障害者雇用のご案内」パンフレット

 

従業員数をもとに必要となる障害者雇用人数を確認し、不足している企業については、継続的に採用と定着の取り組みを進める必要があります。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
午前中はソフトボールの練習(練習試合)。
シーソーゲームの末、1点差で負けはしましたが、いい練習ができました。

午後からはとある会食。
遅れての参加となりましたが(すみません)、おもしろい企画もあり楽しい時間でした。
お世話になりました。またよろしくお願いします。

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障害者法定雇用率の引上げ(2026年7月から)

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パート等の労働条件通知書の追加項目(2026年10月から)

  2026年10月1日施行・適用として、パート・有期法施行規則が改正されるとともに、同一労働同一賃金ガイドラインが改正されました。   今回は改正点から雇い入れ時の労働条件明示事項の追加について確認します。 労働条件の明示については、労働基準法第15条で定められているものですが、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)において、パート・有期法に定める短時間労働者については、以下の項目も明示が求められています(パート・有期法施行規則第2条)。 昇給 ...

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税金ほか

死亡保険金とともに受け取る積立配当金と未経過保険料(相続税)

  相続時に遺族が受け取る死亡保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となる場合があります。   生命保険会社から死亡保険金を受け取る際、死亡保険金に加えて積立配当金と被相続人(亡くなった方)が支払った未経過保険料をあわせて受け取るケースもあります。   この保険金とともに受け取る積立配当金と未経過保険料の相続税法上の取り扱いはどうなるか確認したいと思います。   相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険 ...

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税金ほか

2026年度の労働保険の年度更新

労働保険の年度更新は、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を計算し、6月1日から7月10日までの間に申告・納付する仕組みになっています。 今年度のポイントを確認してみましょう。 申告書の送付 例年5月末から6月頭に労働保険の申告書が送付されます。紙で申告する場合は、この申告書を用いて申告・納付を行います。 2026年度からは、労働保険の電子申請が義務付けられている法人については、紙での申告書の送付がなくなり、電子申請に必要な情報を記載した通知書等が送付されることになっています。 この通知書等は、従来のA ...

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医療機関等

ベースアップ評価料、8月提出の中間報告

  ベースアップ評価料を算定している場合は、「賃金改善中間報告書」と「賃金改善実績報告書」の2つの報告が必要です。   「賃金改善中間報告書」については、改定施行の2026年6月より算定している場合は、2026年8月に提出が必要となります。   この報告がいつの実績になるのかについて、「2026年6月と7月分の賃上げ実績」となることが厚生労働省より示されています。   改定後のベースアップ評価料の取り扱いの詳細については、厚生労働省より疑義解釈にて示されています。最 ...

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税金ほか

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  生前贈与加算とは 生前贈与加算とは、相続税の計算における制度の1つです。 相続開始前の一定期間に生存贈与された財産がある場合、この生前に贈与された財産を相続財産に加算(持ち戻し)して、相続税の計算を行う制度です。 以前は相続開始前3年間でしたが、2023年の税制改正にて加算する期間が「7年」に延長されました。 また、改正後については、相続開始前3年間についてはこれまでと同様の取り扱いとなりますが、延長された4年~7年については、贈与の合計額から100万円を差し引いた金額を加算します。 202 ...

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税金ほか

通勤時の駐車場代 非課税判断のポイント

  通勤に係る駐車場代は、一定の要件を満たす場合にその通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1ヶ月あたりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とするという取扱いとなりました。 実務上のポイントを整理してみます。   2km未満は対象外 今回の取扱いは、自動車等の交通用具を使用して通勤する人が、一定の要件を満たす駐車場等の料金を負担することを常例とする場合に対象となりますが、片道2km未満である人は除かれます。 なので、通勤距離が2km未満である人が駐車場等の料金を負 ...

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ランニングの習慣化のために決めないと決めたこと

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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