
2027年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票(以下、源泉徴収票)について、税務署への源泉徴収票の提出が不要となる「みなし提出の特例」制度がはじまります。
簡単に言えば、令和8年分(2026年分)以後の源泉徴収票から、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署の提出したものとみなすという制度です(受給者交付用は引き続き交付が必要です)。
提出範囲についても、市区町村長への提出範囲と統一され、年の中途で退職した者に対するその年中に支払った給与等の支払金額が30万円以下の場合は、提出を要しない、に変更されます。
なので、それ以外のすべての給与が提出範囲となりますが、給与支払報告書を提出した場合は提出が省略されます。
合計表についても、税務署に提出しない給与所得の源泉徴収票に係る記載は不要となります(他の法定調書が1種類でもある場合は合計表自体の提出は引き続き必要です)。
提出などの事務負担は減るものと思いますが、変更されないところもあるなど、細かく注意が必要なところもあります。
早い段階で、社内フローを整理しておきましょう。
■編集後記
昨日はオフ。
いつもよりちょっとだけ長めにランニング実施。
休まずに走れました。
調子に乗らず、これまで通り、ちょっとずつ距離を伸ばしていこうと思います。