
消費税の計算方法には2種類あります。1つが本則課税、もう1つが簡易課税です。
文字通りではありますが、本則課税は原則的な計算方法で、簡易課税は簡単な計算方法です。
本日は簡易課税を選択している場合に、概算で税額を計算する方法について確認したいと思います。
簡易課税制度とは
簡易課税は、基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、届出を行うことで選択適用できる制度です。
本則課税はざっくり説明すると、「預かった消費税 ー 支払った消費税 = 納める消費税」という計算方法なので、売上時に預かった消費税額と仕入・経費として支払った消費税額どちらも把握する必要があります。
これに対して、簡易課税は、「売上時の消費税額 × ○%」という計算方法で納める消費税額を計算するので、支払い時の消費税は計算上 把握する必要はありません。
みなし仕入率
前述の「○%」は「みなし仕入率」と言われるものですが、その率は業種によって6つに区分されています。
| 事業区分 | 主な該当事業 | みなし仕入率 |
| 第1種事業 | 卸売業 | 90% |
| 第2種事業 | 小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡) | 80% |
| 第3種事業 | 農林漁業(第2種事業該当分は除く)、製造業、建設業など(加工賃等を対価とする場合は第4種事業) | 70% |
| 第4種事業 | 飲食店業など、他の事業区分に分類されない事業 | 60% |
| 第5種事業 | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業以外) | 50% |
| 第6種事業 | 不動産業 | 40% |
例えば小売業であれば、みなし仕入率が80%なので、預かった消費税の20%が納める消費税額となります。
概算計算式
上記の業種が複数ある場合は、その割合によって調整できる部分もあるのですが、あくまでざっくり概算で計算するという前提です。
計算方法というほど難しいことはありません。
業種ごとの売上高(税抜金額)を出し、その金額に一定の率を乗ずるだけです。
売上に係る消費税率が10%とした場合は特に簡単です。
- 第1種事業の場合 1%、
- 第2種事業の場合 2%と、
業種の数字に%をつけた率で乗ずるだけです。
消費税率が8%の売上については、数字に0.8%を乗じた率となりますが、ざっくりわかればいいという感じなら、多めに10%のほうで計算しても問題ないかもしれません。
計算もわかりやすいですし。
特に業種が1種類なら計算は楽です。
■編集後記
昨日はオフ。
娘たちはそれぞれバスケの練習など。
上の娘はその後、お友達とみなとまつりへ。
存分に楽しんできたようで、帰ってからおつかれモードでした。