税金ほか

簡易課税の場合の税額概算計算

消費税の計算方法には2種類あります。1つが本則課税、もう1つが簡易課税です。

文字通りではありますが、本則課税は原則的な計算方法で、簡易課税は簡単な計算方法です。

本日は簡易課税を選択している場合に、概算で税額を計算する方法について確認したいと思います。

簡易課税制度とは

簡易課税は、基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、届出を行うことで選択適用できる制度です。

本則課税はざっくり説明すると、「預かった消費税 ー 支払った消費税 = 納める消費税」という計算方法なので、売上時に預かった消費税額と仕入・経費として支払った消費税額どちらも把握する必要があります。

これに対して、簡易課税は、「売上時の消費税額 × ○%」という計算方法で納める消費税額を計算するので、支払い時の消費税は計算上 把握する必要はありません。

みなし仕入率

前述の「○%」は「みなし仕入率」と言われるものですが、その率は業種によって6つに区分されています。

事業区分 主な該当事業 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡) 80%
第3種事業 農林漁業(第2種事業該当分は除く)、製造業、建設業など(加工賃等を対価とする場合は第4種事業) 70%
第4種事業 飲食店業など、他の事業区分に分類されない事業 60%
第5種事業 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業以外) 50%
第6種事業 不動産業 40%

例えば小売業であれば、みなし仕入率が80%なので、預かった消費税の20%が納める消費税額となります。

概算計算式

上記の業種が複数ある場合は、その割合によって調整できる部分もあるのですが、あくまでざっくり概算で計算するという前提です。

計算方法というほど難しいことはありません。

業種ごとの売上高(税抜金額)を出し、その金額に一定の率を乗ずるだけです。

売上に係る消費税率が10%とした場合は特に簡単です。

  • 第1種事業の場合 1%、
  • 第2種事業の場合 2%と、

業種の数字に%をつけた率で乗ずるだけです。

消費税率が8%の売上については、数字に0.8%を乗じた率となりますが、ざっくりわかればいいという感じなら、多めに10%のほうで計算しても問題ないかもしれません。
計算もわかりやすいですし。

特に業種が1種類なら計算は楽です。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
娘たちはそれぞれバスケの練習など。
上の娘はその後、お友達とみなとまつりへ。
存分に楽しんできたようで、帰ってからおつかれモードでした。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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