税金ほか

税金のペナルティについて

税金の納付には、法律で決まった納付期限があるので、それを過ぎて支払った場合、金額や遅れた日数によってペナルティがかかることもあります。

このペナルティのことを本税に対して「附帯税」と呼びます。

「附帯税」は大きくわけて「延滞税」と「加算税」2つあります。

延滞税

延滞税とは、各種税金が法定期限までに納付されない場合に、法定期限の翌日から納付された日までの日数に応じて課される税金で、感覚としては利息に近いものと言えます。

ペナルティという意味ではイメージしやすいかと。

 

加算税

期限内に正しい申告をしていない場合に、延滞税と別に違う種類のペナルティが課せられます。
それが「加算税」です。

延滞税よりよりペナルティ感が強いものと感じます。

加算税にはいくつかの種類があります。
それぞれ確認してみます。

過少申告加算税

申告期限内提出はしているが、その申告額が過少であった場合に課される税金。

 

無申告加算税

申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金。

 

不納付加算税

源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金。

 

重加算税

前述の各加算税が課される場合で、仮装・隠ぺいにより申告した、または申告をしなかった場合に課される税金。

 

注意すべきは不納付加算税

実務的に関わる可能性があり、特に注意が必要となるのは「不納付加算税」でしょうか。

給与等の支払いがあれば、源泉所得税の納付は毎月か半年に1回発生しますので。

不納付加算税は「納付しなかった」ということに対して課されるので、延滞税と違って日割り計算とかもありません。

ただ宥恕規程もあり、以下の場合は課されないことになっています。

  • 不納付加算税の金額が5,000円未満の場合
  • その納付の直前1年間に納付の遅れがないこと、かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
  • 源泉徴収義務者としての初めての納付で、かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。

金額が少額だったり、納付が初めて、または、遅れたのが久しぶりで、早めに気づいた場合は大目に見てくれるという規定ですね。

何れにしても、ギリギリにならないよう、余裕を持って納付するようにしたいところです。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
娘から宿題等の合間に一緒にゲームしようとの依頼があったので、仕事の合間に少々。
予定より多めに付き合ったのですが、終わり際やや不満げでした。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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