税金ほか

法定調書の提出範囲「給与所得の源泉徴収票」について

前回に引き続き法定調書について確認してみます。

参考法定調書の提出範囲「不動産の使用料等の支払調書」について

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今回は「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲について記事にします。

 

「給与所得の源泉徴収票」は、給与を支払ったすべての者に作成して交付することになっていますので、たくさんある法定調書の中で1番なじみのあるものかと思います。

前述のとおり、すべての者に作成し交付することになっている「給与所得の源泉徴収票」ですが、税務署に提出するものは次のものに限られます。

 

①年末調整をした人

  1. 法人の役員で、その年の給与等の金額150万円超
  2. 弁護士、司法書士、税理士等については250万円超
  3. 上記以外の者については、500万円超

 

②年末調整をしなかった人

  1. 扶養控除等申告書を提出した者で、その年に退職した者や、災害などの被害を受けたため源泉徴収の猶予を受けた者については、その年の給与等の金額250万円超、ただし、法人の役員については50万円超
  2. 扶養控除等申告書を提出した者で、その年の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの。
  3. 扶養控除等申告書を提出しなかった者で、月額表または日額表の乙欄・丙欄の適用者で50万円超

 

年末調整をした、しなかった、また受給者の区分によって提出が必要な金額の条件が異なります。

一般的なところでおさえておきたいのは、

年末調整をしている方である場合、役員150万円超、役員以外の方500万円超。

年末調整をしていない場合、乙欄・丙欄適用者50万円超。

この辺りでしょうね。

 


【編集後記】
昨日は妻の普通二輪教習の2段階4、5回目。
今回新しい課題として急制動がありました。
急制動は問題なかったのですが、以前は難なくできていたクランクが不安になってきているようです。
合図・確認がせわしいので、わけがわからなくなるのでしょうね。理解できます。
しかし、相変わらず一本橋は余裕です。
間違いなく私よりうまく、長く乗っていますね。
同じ先生に指導を受けているのですが、先生も同じ認識でした。。
卒検まで残りわずかとなってきましたが、踏ん張ってもらいです。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、44歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

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