税金ほか

相続人の順位について

 

相続が発生した場合、誰が相続人になるかの「優先順位」が定められています。

相続人の範囲について確認してみたいと思います。

 

法定相続の優先順位

相続人の範囲等については民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。

  • 第1順位
    子ども
  • 第2順位
    直系尊属(父母や祖父母など)
  • 第3順位
    兄弟姉妹

 

文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。

例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。

ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人となると定められています。

配偶者は常に相続人となるということですね。

 

法定相続分

配偶者がいる場合の法定相続分は以下のとおりです。

  • 子どもが相続人である場合
    配偶者 1/2  子ども(2人以上いるときは全員で) 1/2
  • 直系尊属が相続人である場合
    配偶者 2/3  直系尊属(2人以上いるときは全員で) 1/3
  • 兄弟姉妹が相続人である場合
    配偶者 3/4  兄弟姉妹(2人以上いるときは全員で) 1/4

 

相続が発生したときに、相続実務で最初にやらなければならないことは「相続人の確定」です。

相続人が確定しないと諸々決まりませんし、進められません。

相続以前に亡くなった人がいる場合や放棄があった場合など、他の論点や、民法と税法での相違点などあったりしますが、まずは基本のところから確認していただければと思います。

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。

アニメをBGM代わりに流し見していますが、最近のものが見終わりました。
続きが気になりますが、次期の公開は未定のようなので、とりあえず別のものをBGMとしたいと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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