
相続人の範囲等については、民法で定められていますが、相続人の優先順位が定められています。
- 第1順位子ども
- 第2順位直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位兄弟姉妹
文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれないことになります。
例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。
ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人となると定められています。
配偶者は常に相続人となるということです。
相続税を計算するときの法定相続人の数の数え方は、上記の「相続人」の数とイコールとは限りません。
以下2点について注意が必要です。
相続放棄をした人がいるケース
続の放棄があった場合、相続税を計算する場合の法定相続人は、相続の放棄をした人があっても相続の放棄をしなかったものとした場合の相続人をカウントするというルールがあります。
なぜこのような規定があるかというと、下位順位の相続人が多い場合、本来の相続順位の相続人が恣意的に相続放棄を行うことによって、法定相続人の数を増やすことができてしまうからです。
養子がいるケース
養子がいる場合には実子がいるかどうかで数え方が次のように異なります。
- 実子がある場合 養子は1人まで
- 実子がない場合 養子は2人まで
相続(税)の実務においては、「民法」と「相続税法」が根幹となるわけですが、それぞれで少し規定が異なる部分もあります。
これ以外にも細かい部分で相違点は挙げられますが、まずは基本のところから確認していただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から研修と会議。
夜はとある司会。
とりあえず無事終了しました。
この役目もあと1回、終わりがしっかり見えてきました!