
個人事業主、フリーランスの方が納める税金も様々あります。
自動車、不動産を所有しそれを事業で使っていたら、ほぼ毎月何かしらの税金を払っている感じになります。
フリーランス・個人事業主が支払う税金のうち経費になる税金、ならない税金について確認してみます。
経費にならないもの
経費に含めることができない主な税金は以下のとおり。
- 所得税
- 住民税(都道府県・市税)
- 延滞税などのペナルティとなる税金
- 源泉所得税
- 消費税(税抜経理の場合)
所得税や住民税は、所得に対して課税されるので、その所得を計算する際の経費にすることはできません。
延滞税などは、いわゆるペナルティとなる税金なので、これを経費にできるとなると、ペナルティ感が弱くなりますので、これも認められていません。
源泉所得税は、そもそも従業員から預かっている税金なので経費にはなりません。
あと、消費税については、経理方法で納付時の処理が異なります。
税抜経理とは、本体価格で売上・仕入等の金額を計算し、それにかかる消費税は別個に集計しているので、あくまで預り金となります。
経費になるもの
次は経費に含めることができる主な税金です。
- 自動車税(軽自動車税)
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 事業税
- 事業所税
- 消費税(税込経理の場合)
- 印紙税
自動車税や固定資産税については、当然事業で利用している場合で、かつ経費になるのは事業で利用している部分に限られます。
なので、事業分とプライベートの割合を合理的な方法で按分することになります。
以上のように、税金には経費になるものならないもの様々です。
名前も計算方法も納付時期もバラバラです。
経費処理も異なりややこしいですが、処理を誤ると税金計算に影響を与えることになりますので、しっかりおさえておきたいところです。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
相談対応のための資料作成など。
汎用のものを作ればいいのかもしれませんが、必要とする部分が微妙に異なるので、お客様ごとに個別作成するようにしています。