
譲渡所得とは、資産の譲渡(売却等)による所得をいいます。
個人が不動産(土地・建物等)を売却すると、譲渡所得の対象となります。
その不動産が居住用の不動産でも、家賃収入がある事業用不動産(賃貸物件)であっても、所得税・住民税については課税対象となりますが、消費税については、課税される場合と課税されない場合があるので注意が必要です。
消費税が課税されないのは、消費税の課税事業者が生活用の資産を譲渡したときや、免税事業者や事業者でない人が資産を譲渡した場合です。
これに対して、消費税の課税事業者が事業用の資産を譲渡したときは、消費税が課税されることになります。
事業所得がある個人事業主が、賃貸用不動産(アパート等)を売却した場合などは、消費税の計算に含めることになります。
課税される場合の経理処理は、その資産を供していた事業所得等にかかる取引で選択していた消費税の経理方法で行うことになっております。
なので、税込経理の場合は、その譲渡所得で計算された消費税等はその事業所得等において、必要経費に算入します。
ちなみに、消費税においては、事業者が「事業」として行う資産やサービスの提供を課税の対象としていますが、ここで言う「事業」とは、「同種の行為が反復、継続かつ独立して行われること」と定義されています。
また、消費税法上の「事業」に該当するかどうかは、基本的にその規模の大小は問わない考え方になっています。
そういった意味では、所得税法における「事業」よりも広い範囲を捉えているといえます。
なので、事業所得のことだけを「事業」と言うのではなく、お勤めの方が副業で貸店舗を賃貸しているという場合であっても、「事業」ということになります。
ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午前中歯科検診。
午後からソロツーリング(251ツーリング)、
娘の送迎など、
それぞれ仕事の合間に。