税金ほか

源泉所得税の「納期の特例」 適用開始はいつから?

先日、税務署(福岡国税局業務センター)から源泉所得税関係の書類が届きました。

私はいわゆる「納期の特例」の申請書を提出しています。

 

「納期の特例」とは、通常の納期限とは違うタイミングで納付ができるというもの。

会計事務所では、「納特」とか、「特納」とかいっております。

私が勤めていた事務所では、「納特」と呼ばれていました。

以前は、別で「納期限の特例」というのがあった頃もあり、その頃は「納特の納特」と呼ばれるものも。

 

話がそれましたが、通常、源泉所得税(従業員さんから預かった所得税)は、預かった翌月10日までに納付するのが原則となっています。

従業員さんがいる事業所であれば、給与は毎月支給しているでしょうから、基本的には毎月10日までに納めないといけないことになろうかと思います。

毎月なので、結構手間ですね。

 

そこで、一定の条件を満たす事業所は、毎月ではなく半年に1回の納付でいいですよ。というのが、いわゆる源泉所得税の「納期の特例」です。

 

具体的には、1月から6月までに預かった所得税を7月10日まで、7月から12月までに預かった所得税を翌年1月20日までに納めることになります。

 

この適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類を提出すればいいのですが、特例の対象となるのは、従業員が常時10人未満の事業者だけとなっています。

 

そして、適用開始のタイミングですが、ここは少し注意が必要なところです。

 

例えば、8月から事業を開始し、同時に申請書を提出した場合どうなるか。

結論としては、1回目の納付は、原則通り毎月納付用の納付書で納めることになります。

 

給与等 納期限 納付書の種類
8月支給分 9月10日 毎月納付の納付書
9月から12月支給分 翌年1月20日 特例の納付書

 

申請書を提出したからといって、すぐ適用にならないことを覚えておいていただければと思います。

源泉所得税は、1日でも納付が遅れると、「納付しなかった」ことに対してペナルティがかかりますので、ご注意いただきたいと思います。

 


■編集後記
法人口座を開設した住信SBIネット銀行からキャッシュカードが届きました。
好きな青色のデザインを選んだのですが、個人のものと一緒になってしまい、間違えそうです。
気をつけます。

昨日、ブログを見ていただいているという方から、大学院の件でご質問(DM)がありました。
疑問に思っていることを解決しようと、積極的に行動できることをすごいなと感じました。
少し時間が経っているので、回答になっていたか若干心配ですが、私が分かる範囲でお答えいたしました。長文になってしまいすみません。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、47歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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