
固定資産税の免税点
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に対して課税される地方税の一つです(償却資産は事業者のみです)。
賦課課税方式の税金なので、基本的には計算された税額が通知され、それを納めることになります。
土地、家屋については、なんとなく同じぐらいの税額が毎年通知されている印象を持たれていると思います(償却資産については、増減があります)。
なので、税金が課税されるライン(免税点)については、あまり意識することもないかもしれませんが、固定資産税にもあります。
固定資産税は、前述のとおり土地・家屋・償却資産について課税されますが、それぞれの免税点を超えた場合に課税されることになります。
免税点の金額は、それぞれ異なります。
次のとおりです。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
課税標準額の合計が、それぞれ上記の金額未満であれば課税されません。
例えば土地であれば、1筆の課税標準額が30万円未満かどうかということではなく、あくまで合計額で判定します。
固定資産税(償却資産)の申告
一般的には「償却資産税」と言われたりしますが、事業で使用している資産がある場合には、固定資産税がかかることもあります。
この「償却資産税」ですが、申告の対象になるかどうかは、賦課期日(ふかきじつ)のげんきょうによって判定されます。
賦課期日とは、税金計算の基準日みたいなものです。
固定資産税の賦課期日は、申告年度の1月1日です。
また、次のような償却資産についても、1月1日現在、事業で使用することができる状態であれば、課税対象となります。
- 簿外資産
- 減価償却を終えた資産
- 遊休資産
- 未稼働資産
償却資産についての注意点としては、たとえ免税点未満であったとしても、申告手続きは行う必要があります(自治体によっては、増減がない場合については申告を省略できることもあります)。
固定資産税の免税点の見直し
令和8年度税制改正大綱では、前述の固定資産税の免税について次のとおり引き上げることとされています。
- 家屋 20万円→30万円
- 償却資産 150万円→180万円
償却資産の申告対象となる資産が少ない事業者にとっては、納税負担が少なくなる可能性があります。
なお、この改正は令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用することとされていますので、ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日は面談1件。
午後ちょっとしたトラブルがありましたが、ひとまず解決したのでよかったです。
初動にまずかった部分もあったので、注意すべき点をメモに残しました。
冷静に、丁寧に、対処しようと思います。