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長崎の税理士 平川吉輝のblog

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ライフ

家族旅行(東京)に行ってきました①

娘たちがついてきてくれる間は、最低年1回以上家族旅行を計画するつもりです。 先日行ってきました。   今回の行き先は東京ディズニーシー。 娘たちも行きたがっており、候補に上がり決定した次第です。 私もディズニーシーには行ったことがなかったもので、行ってみたいと思ったり。。   去年のUSJのときとは違い、計画段階から娘たちにも話しておりました。 はっきり覚えてないですが、半年以上前からこの日程で、と決めていたように思います。     すべてというわけではないですが、 ...

ライフ 長崎

歩こーで!(ながさき健康づくりアプリ)ダウンロード者限定抽選会|長崎県

  以前記事にした「ながさき健康づくりアプリ」。   アプリのダウンロード者限定で、協賛企業の景品が当たる抽選会が開催中です。 応募期間:2023年11月30日(木)まで。 応募方法:100ポイントで1回応募可能(応募は1人何回でも可、当選は1人1回のみ)。 抽選結果:歩こーで!のお知らせで12月10日に通知(景品の発送は12月下旬予定)。     インストール後、特に利用しているという意識はないのですが、久しぶりに開いてみたら知らないうちにポイントが貯まっていまし ...

税金ほか 長崎

令和6年度 基準宅地に係る評価額(路線価等)|長崎県

  固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に対して課税される地方税の一つです(償却資産は事業者のみ)。 以前記事にもしましたが、3年毎に「評価替え」が行われます。   来年度が評価替えの基準年度となることから、長崎県内各市町の基準宅地の評価額(路線価等)が公開されています。   今回の評価替えでは、約半数の市町でマイナスの変動割合となっているようです(単純平均マイナス2.6%)。   以前の記事でも書きましたが、評価替えの年であったとしても ...

ライフ

JALの手荷物当日配送サービスについて

  家族旅行など荷物が多くなる旅行で、移動時に手荷物があるのとないのとでは快適さが大きく異なりますね。 空港から宿泊先に直行する場合はまだいいのですが、当日にいくつかめぐりたいという場合には、荷物と一緒に行動するのは結構大変なので、コインロッカーを利用するなどで対応しておりました。   今回、はじめてJALの「手荷物当日配送サービス」を利用してみることにしました。 費用はかかりますが、なかなか快適でした。   「手荷物当日配送サービス」は、対象の空港到着の乗客に対するサービス ...

ライフ

マリオットのモバイルチェックインについて

    マリオットのアプリからモバイルチェックインができるようになっています。 最大で到着日の2日前からチェックインの手続が可能とのこと。   ただ、マリオットの国内ホテルについては、現状モバイルだけでは完結できない仕様のようですね。 なので、アプリにてチェックインの手続きをしても、再度ホテルの受付でチェックインの手続きが必要となります。今のところ。 ゆくゆくはその辺りは変わっていくものと思います。     あと、モバイルキーが利用可能なホテルであれば、モ ...

ライフ

JAL Pay 設定キャンペーン

  JALマイレージバンクアプリ・JAL Pay リリース記念キャンペーンが開催されています。   キャンペーンがいくつか用意されているようですが、手軽なのは「JAL Pay設定キャンペーン」だと思います。 JAL Pay設定を初めて行った方を対象に、600JAL Payポイントがプレゼントされます。 とりあえず、ゲットさせていただきました。   JMBアプリダウンロードキャンペーンというのもありますね。 こちらはログイン完了で50マイルプレゼント。   それ以外に ...

ライフ

JALマイレージバンクアプリについて

  JAL Global WALLET からJALマイレージバンクアプリにリニューアルされました。 私はJALマイラーなのですが、最近ではJALマイルについてはマリオットのポイント移行で対応しております。   これまでJAL Global WALLETは利用しておりませんでしたので、試しにリニューアル後のアプリをインストールしてみました。 ちなみに、JAL Payについても、決済方法はあまり分散させたくないと思い利用しておりません。       &nbsp ...

ライフ 長崎

結の浜マリンパーク内キャンプ場に行ってきました

  夏キャンプは伊佐ノ浦キャンプ場に行きました。   そのときと同じメンバーでまたキャンプに行ってきました。   今回利用させてもらったのは、諫早市の結の浜マリンパーク内キャンプ場です。   近場、加えて料金もリーズナブルなので、いろいろと利用しやすいなと感じたところもあり、候補にあがり決定した次第です。   長崎市内からアクセスがいいので人気のキャンプ場とのこと。   実際、利用者も多かったのですが、キャンプ場も広く開放的なので、混み合ってると ...

税金ほか

相続人以外が死亡保険金を受け取った場合

  死亡保険金は亡くなった人の財産ではなく、相続税法上、みなし相続(遺贈)財産として課税対象となります。   受取人が相続人の場合には、相続により取得したとみなされ、相続人以外の人が受取人となる場合には、遺贈により取得したとみなされます。   相続人が受け取った場合には、法定相続人1人につき500万円を非課税財産として控除することができるのですが、相続人以外の人が受け取ったときには、この規定の適用はありません。   そして、相続人以外の人については、相続税の2割加算 ...

税金ほか

準確定申告について

  所得税の確定申告は、毎年1年間(1月1日から12月31日)に生じた所得について計算し、翌年の3月15日までに申告・納税を行うことになっています。   しかし、亡くなった人の場合には少し異なります。   年の途中で亡くなった人の場合、その相続人が1月1日から亡くなった日までの所得金額及び税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません(準確定申告)。   医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の対象とな ...

税金ほか

生命保険金を受け取ったときの税金

  死亡保険金、満期保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象とされます。   そして、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったかで課税関係が異なることになります。   契約者・被保険者、夫婦の関係でまとめると以下のとおり。 保険金 契約者(保険料負担者) 被保険者 保険金受取人 対象となる税金の種類 死亡保険金 夫 夫 相続人 相続税(保険金非課税の取り扱いあり) 夫 夫 相続人以外の人 相続税(保険金非課税の取り扱いなし) 夫 妻 夫 所得税(一 ...

税金ほか

源泉所得税を誤って納め過ぎた場合の手続

  給与、報酬等の支払いの際には、所得税を源泉徴収し、原則翌月10日までに源泉徴収した税額を納付することになります。   ただ、何らかの事情で納付する税額より多く納付してしまうこともあるかもしれません。   そのような場合には、所轄の税務署に「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出することで、納め過ぎた金額について還付を受けることができます。   還付請求書に必要事項を記入し、誤納額が生じた理由や事実関係の確認できる書類(納付書の写しや預り金の元帳な ...

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平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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