
住宅ローン控除の特例対象個人
いわゆる住宅ローン控除の適用について、令和6年居住分では買入限度額が引き下げられましたが、子育て世帯や若年夫婦世帯に配慮して、「特例対象個人」に該当した場合には、従前の借入限度額とする措置がありました。
この措置は令和7年居住分についても延長となっています。

出典:こども家庭庁「令和7年度税制改正の概要 令和6年12月 こども家庭庁」
特例対象個人とは次のいずれかに該当する個人をいいます。
- 夫婦のいずれかが40歳未満であること
- 19歳未満の扶養親族を有すること
該当する場合の記載項目
令和7年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
6 特例対象個人に係る事項等

出典:国税庁「確定申告書の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
- 夫婦いずれか一方又は双方が40歳未満の場合・・・「7」
- 19歳未満の扶養親族を有する場合・・・「8」
- 上記両方に該当する場合・・・「9」
適用2年目以降は省略可
第二表

出典:国税庁「確定申告書の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
特例対象個人のうち一定の場合・・・「◯」
令和7年に入居した方
- 配偶者が同一生計配偶者ではない、かつ、配偶者特別控除の対象とされていないとき、申告者本人の事業専従者ではないとき又は他の納税者の扶養控除の対象とされているとき
- 扶養親族が19歳未満であり、他の納税者の配偶者控除又は扶養控除(「住民税」欄の16に◯を記入した扶養親族含む。)の対象とされているとき
特例対象個人の対象者は、配偶者控除や扶養控除とは異なるため、一定の場合にチェックをつける感じですね。
よくわからないときは、なんだかんだで、国税庁の確定申告書作成コーナーで作って確認するのがいいかもしれません。
今は住宅ローン控除を初回申告で扱う機会が多くないもので、普段はベンダーのものを利用していますが、確認のため使ったりしています。
■編集後記
昨日は午後から歯科検診、面談1件。
タイミングを逃し、ランニング未実施。
前日少し長めに走ったので良しとします。。
ランニングしてないと、次の日JALマイルの抽選券がもらえないのでちょっとだけ後悔します。
別にマイルのために走ってるわけではないんですけど、もらえるならもらいたい、、