相続した空き家の売却したときの特例 相続した空き家を売却した場合の特例があります(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます)。 相続または遺贈(遺言に則り受け継ぐこと)により取得した居住用財産を2027年12月31日までに売却し、一定の要件に当てはまるときは譲渡所得金額から最高3,000万円まで控除することができます(2024年以降の譲渡については要件等が改正されています)。 対象となる家屋等の要件や、適用を受けるための要件をいくつか確認してみます。 昭和56年 ...