
令和7年に引き続き、令和8年度税制改正において、マイカーなどの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の所得税の非課税限度額の引き上げられました。
主な改正ポイントは以下のとおりです。
片道65km以上の通勤者
上表のうち、通勤距離が片道65km以上の場合の1ヶ月当たりの非課税限度額が通勤距離に応じて引上げられました。

駐車場等の料金相当額の加算
また、下記の要件を満たす駐車場等利用者は、1ヶ月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額が非課税限度額となります。
- 通勤のために自動車や自転車などの交通用具を使用している人のうち、駐車場等を利用している人(通勤距離の制限あり)であること
- 利用している駐車場等は、通勤のために使用する交通用具を駐車するためのもので、その通勤手当の支払を受ける人の通勤場所の周辺、またはその人が通勤に利用する交通機関の駅や停留所その他の施設の周辺にあること
- その駐車場等の料金の負担が常例であること
上表の③と⑥が新たに追加された区分です。


この改正は、2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。
■編集後記
昨日は午前中自分の経理と
美容室(妻と)。それぞれ落ち着いたカラーにしてみました。
上の娘は学校が休みだったので、連休(遊び?)に備えて課題などを進めておりました。
午後から久しぶりに妻と下の娘とランニング(上の娘はお出かけ中のため不参加)。
とりあえず予定距離を休まず走りました。
