
令和8年度税制改正で、所得税の「年収の壁」が変わります。
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参考所得税の「年収の壁」178万円について
令和8年度税制改正で、また「年収の壁」が変わります。 2026年と2027年の2年分については、「160万円」から「178万年」に変更されますが、影響する4つの改正について確認してみたい ...
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扶養控除等がある場合、家族の収入についても注意する必要があります。
今回の改正で家族の「年収の壁」も変わります。
本日は配偶者に関係する内容を確認してみたいと思います。
136万円~169万円以下(改正前123万円~160万円以下)
妻の収入が136万円以下であれば、夫は配偶者控除が適用されます。
136万円を超えても169万円までであれば、同額の「配偶者特別控除」という別の控除が適用されます。
169万円~207万円以下(改正前160万円~201万円以下)
169万円を超えた場合でも207万円までは、段階的(ちょっとずつ控除額が減っていく)に配偶者特別控除が適用されます。
夫側の税金だけ考えるのであれば、136万円を意識する必要はありませんが、勤務先によっては、住宅手当等の各種手当について、一定の収入制限が設けられていることもあるようです。
あと、社会保険についても考慮する必要があります。
どちらかというとそれらを気にしないといけないかもしれません。。
控除の有無ではなく、実入金額に影響があることの方が家計に与えるインパクトは大きいです。
■編集後記
昨日は午後から面談2件。
市役所からの電話対応(償却資産)。
いろいろ翌日の準備など。