
フリーレントやステップレントなど、一定の無償等賃借期間がある賃貸借契約について、期間按分による損金経理を法人税で認める改正がなされました。
条件付きではありますが、税務上も賃料の平準化が可能となります。
内容を少し確認してみたいと思います。
フリーレントの処理方法
フリーレントがある場合の処理方法には、次の2つがあります。
- 支払ベース 賃料の支払日の属する各事業年度に損金算入する方法
- 賃料総額を賃借期間で按分した金額を賃借期間中の各事業年度に損金算入する方法
2の期間按分については、これまで税務調査等で問題になることがありましたが、改正後は要件を満たせば、税務上も問題ないことが明文化されました。
期間按分は条件付き
具体的には、無償等賃借期間を含む賃貸借契約において、下記2つの要件を満たせば期間按分OKという内容となっています。
- 損金経理
- 課税上弊害なし
課税上弊害がない場合とは
次に該当しないことが要件となります。
- フリーレントの金額が大きい場合(約20%超)
- フリーレントの期間が不自然に長い場合(4か月超、50%超)
課税上弊害がある場合には、これまでどおり、賃料の支払日の属する各事業年度において損金算入することとなります。
この改正は2025年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。
■編集後記
昨日は娘の運動会。
天気が良くてよかったです(暑いぐらいでした)。
夜はとある会食。
久しぶりの開催でしたが、いつも通り楽しい時間でした。
またよろしくお願いします。