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確定申告でのふるさと納税手続きの簡素化について

令和3年分の確定申告からふるさと納税の申告手続きが簡素化されます。

 

 

 

簡素化されるのは確定申告での手続き

以前も記事にしました。

令和3年分の確定申告からふるさと納税の手続きが簡素化されます

令和3年分の確定申告からふるさと納税の申告手続きが簡素化されます。 これまで、ふるさと納税を実施した場合、各自治体から送られてくる受領書の提出が必要でしたが、令和3年分からは、特定事業者が発行する年間 ...

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寄付先が多い方にとっては、かなり楽になるのではないでしょうか。

以前の記事でも書きましたが、枚数が多いとチェックするだけでも大変です。。

 

 

確定申告をする必要がない方であれば、ワンストップ特例制度を利用できるのでそちらで手続きされている方もいらっしゃると思います。

今回の簡素化は、文字通り確定申告での手続き簡素化ですので、ワンストップ特例制度を利用している方にとっては、特段影響がない内容となります。

 

ワンストップ特例制度の方がいい人は

ワンストップ特例制度のメリットの一つは、確定申告をしなくてよいというところにありますので、利用されている方の多くは、確定申告するほうに面倒くささを感じていたり、確定申告が難しく感じているのだと思います。

そういう意味では、確定申告のふるさと納税についての手続きが簡素化されるわけですから、幾分敷居は低くなったように感じます。確定申告へのハードルの高さには影響するでしょう。

確定申告で、ということになれば、ワンストップ特例制度の5自治体までという制限もなくなりますし、都度書類を提出する必要もなくなります。

どっちがめんどくさいかは微妙なところですが、確定申告のほうが楽だなと感じる人も出てくるかもしれませんね。

個人的には、ぜひ確定申告書の作成にチャレンジしていただきたいと思いますが、ワンストップ特例制度の方がメリットがあるという人もいたりするので検討が必要です。

検討が必要な方としては、住宅ローン控除の適用を受けている方で、住宅ローン控除可能額が大きい人です(住宅ローンの金額が大きい人)。

所得税から住宅ローン控除を引くことができるのですが、所得税の金額より住宅ローン控除可能額が大きい場合、所得税から引ききれなかった額については住民税から控除することが可能です。
ですが、住民税から控除できる金額には上限があります(MAX136,500円)。

住民税から控除する額が上限を超えているという人については、ふるさと納税を確定申告で手続きすると、住宅ローン控除できる金額が減少してしまいます。そのような方の場合は、ワンストップ特例制度を利用したほうがいいでしょう。

ざっくりいうと、所得税額が小さめ、住宅ローン大きめの人なので、該当する方はそう多くないかもしれませんが、特別な事情でそのようになる方もいらっしゃると思いますので、そのような方はシミュレーションサイト等で限度額を含め、確認されたほうがよいかもしれませんね。

 

確定申告の税金還付以外のメリット

確定申告の手続きはめんどくさく感じる人も多いと思いますが(実際めんどくさいですし)、メリットもあると思います。

サラリーマンの方であれば、給与・賞与からの源泉徴収、その後の年末調整で完結しているので、自分が負担している税金について意識が向くことが少ないと思います。

むしろ、年末調整で還付があると、税金が戻ってきてラッキー!と感じることもあるかもしれません。

サラリーマンは所得の捕捉率が高い(しっかり把握されている)うえに、源泉徴収制度で負担感が少ないです。

確定申告をすることで、自分が負担している税金に意識を向けることができます。

申告書に年間の税額がバシッと記載されるので、これだけ負担しているのね、と意識が向くはずです。

あと、簡単にでも、所得税の仕組みが理解できる機会になり得ると思います。

なんとなくでも。

確定申告書作成、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 


【編集後記】
私が用事で夜いないときなど、「パパがいないから外食」となることもあるようです。
迎えにいったときの動線の関係上、流れのままそうなることは理解しておりますが、、
少しさみしいような気も、、

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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