
医療機関の収入については、保険診療報酬等は消費税が非課税となっています。
医療事業から生じる収入のすべてが消費税非課税ということではなく、収入の内容によっては、課税対象となるものもあります。
そのため、実務においては、保険診療以外の収入の課税・非課税の区分が重要となります。
非課税
保険診療以外で非課税となるものは次のようなものがあります。
- 自賠責収入
- 労災収入
- 助産に係る収入のうち一定のものなど
課税
次のような自由診療、付随サービスについては課税取引となります。
- 歯科自由診療、美容整形などの自由診療
- 差額ベッド代
- 給食差額
- 健康診断
- 予防接種
- 文書料など
大きく分けるとこのような区分となります。
もちろん、細かい内容まで確認すると、課税に区分している中にも非課税となるものもあったり、この区分の限りではありませんので、一般的な取引以外に発生収入の場合には、個別に確認する必要はあります。
例えば、警察に勾留中の方(留置人)への診療は、健康保険から給付は行われないことになっており、医療機関が自由に算定して医療費を請求できます。
ただ、保険診療に相当する給付を行った場合、健康保険をベースに算定するのが通例です。
この診療費は自由診療に該当しますが、公費から支払われていることから(公費負担医療)、非課税となるものであることが多いです。
あくまで内容次第ですので、個別に確認する必要はあります。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
久しぶりにゆるキャン△をBGM代わりに流し見。
キャンプの予定があると、観たくなったりします。