
以前、医療法人の社員総会について記事にしました。
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参考医療法人の機関設計①
医療法人の99%以上は社団医療法人であるため社団たる医療法人の機関設計について整理してみたいと思います。 社団医療法人では、最高意思決定機関である「社員総会」と経営の執行機関である「理事 ...
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社員総会の内容は、議事録を作成し保管する必要があるのですが、その記載内容については医療法施行規則で規定されているため、該当する項目があれば記録する必要があります。
主な記載事項は次の通りです。
- 社員総会が開催された日時及び場所
- 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
- 意見又は発言の内容の概略
- 社員総会に出席した理事又は監事の氏名
- 社員総会の議長の氏名
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
議事録の署名又は記名押印については、出席した理事等の署名又は記名押印を要しません。
ただし、定款で社員総会議事録の署名、記名押印につき、別段の定めを設けている場合はそれに従うことになります(出席した理事が押印する、など)。
規定の記載内容が記録されているか、社員総会の実態に即したものであるか、そして、適切に保管されているか確認しましょう。
■編集後記
昨日はオフの予定でしたが、
諸々の調整のため決算と相談対応などを少々。
見積りより早めに終わったのでよかったです。