
医療法人の99%以上は社団医療法人であるため社団たる医療法人の機関設計について整理してみたいと思います。
社団医療法人では、最高意思決定機関である「社員総会」と経営の執行機関である「理事会」の設置、そして理事会を構成する「理事」、監査機関として「監事」の選任が必要となります。
医療法人は医療法に基づき設立された法人ですので、機関設計についても医療法で定められています。
医療法 第46条の2
社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
本日は社員総会について確認したいと思います。
社員総会
前述のとおり社員総会は社団医療法人の最高意思決定機関です。
株式会社でいう株主総会に相当する機関となります。
開催
開催については、少なくとも年に1回、定時社員総会を開催しなければなりません。
実務的には、
- 事業年度開始前に事業計画を審議・決定
- 事業年度終了後の決算等を審議・決定
を行う必要があるため、毎年2回は定時社員総会を開催することになります。
また、必要があるときはいつでも臨時社員総会を招集することができます。
招集の通知
招集の通知については、その社員総会の日より少なくとも5日前に、その社員総会の目的ある事項を示して、定款で定めた方法に従った行わければなりません。
決議の方法
社員は1人1個の議決権を持っています。
社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き決議することができないことになっています。
また、議長は社員として議決に加わることができません。
社員総会の議事は、法又は定款に別段の定めがある場合除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによります。
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■編集後記
昨日は外出予定なし。
月次と決算を。
朝顔を洗うとき水が冷たく感じてきました。
急に寒くなってきた感じです。
秋、短くないですか、、
バイクの旬の時期を逃してしまったかもしれません。。