
保険医療機関に対し、健康保険法に基づき行われる指導等に集団的個別及び個別指導があります。
集団的個別指導
レセプト1件当たりの平均点数が高い保険医療機関が指導と対象となりますが、具体的には次の2つの要件いずれも満たす場合に指導対象となります。
- レセプト1件あたりの平均点数が一定割合を超えるもの(医科病院の場合は1.1倍、医科診療所、歯科病院及び歯科診療所、薬局の場合は1.2倍)
- 類型区分ごとの保険医療機関等の総数の上位より概ね8%の範囲のもの(前年度及び前々年度に集団的個別指導又は個別指導を受けた保険医療機関等を除く)
集団的個別指導は、保険診療の取扱いや診療報酬の請求等について周知徹底させることが目的とされ、対象となる保険医療機関等を一定の場所に集めて講義形式等により行われます。
個別指導
対象となるのは次の場合です。
- 診療報酬請求等に関する情報提供があった
- 個別指導を実施したが改善が見られない
- 集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち、翌年度の実績においても、なお高点数保険医療機関等に該当する
個別指導の実施件数については、医科、歯科及び薬局ごとの類型区分ごとに全保険医療機関等の4%程度を実施することとされています。
個別指導についてや、診療科毎の平均点数など、ときどきお尋ねいただくこともあります。
ご参考まで。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
午前中は古賀くんちの相撲奉納へ。
下の娘も出るのでその応援。
登校するときは自信なさげな感じでしたが、いい取り組みでした。
来年も出る気なのか、早速次のしこ名を考えておりました。