税金ほか

個人事業開業時の届出書について

 

本日は、個人事業を開業する場合に必要となる税務関係の届出について確認してみたいと思います。

 

 

個人事業開業時の届出書

  • 個人事業の開業届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 青色専従者給与に関する届出書

といったところでしょうか。

加えて、原則以外の方法で申請したい場合に提出する書類もあったりしますが(減価償却方法とか、たな卸とか)、申告期限までに提出すればいいので、今回は割愛いたします。

 

個人事業の開業届出書

正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

税務署と都道府県税事務所に提出します。

国税庁のページには、事業開始等があった日から1ヶ月以内に提出するように記載がありますが、期限内に提出していないから開業を認めないということはありません。

逆に、提出したから事業(所得)として認められるということもありません。

最近副業をされる方も多いかと思いますが、その際に問題となるのが所得区分の問題です。

事業所得か雑所得か、あくまで実態で判断することになります。

この点については、今回の内容からはそれてしまいますので、機会があれば別の記事で紹介したいと思います。

 

所得税の青色申告承認申請書

申告方法に、「白色申告」と「青色申告」があります。

白色が普通のやつで、青色がよりきちっとするやつと思っていただければ大丈夫です。

なぜ、青色かというのは諸説あるようですが、一説によると今の申告納税制度の礎となったシャウプ勧告というものがあるのですが、その際に「青空のように一点の曇りのない申告をしよう」と言った(とか言わないとか)というところから、「青色」申告になった、と質問があったときには答えるようにしています。

提出期限は、その年の1月16日以降に事業開始等する場合は、その日から2ヶ月以内です。

もともと白色の方が、青色に変えようとする場合は、その年の3月15日までに提出です。

 

給与の支払いがある場合に必要に応じて提出する書類

 

給与支払事務所等の開設届出書

給与を支払う事業所を設置した場合、設置等があった日から1ヶ月以内が提出期限となっております。

 

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

従業員さんから預かった源泉所得税は、預かった翌月の10日が納期限なのですが、小規模事業者(従業員が9人以下)の場合には、申請することで半年に1回の納付が認められます。

この書類を提出することで、毎月納付が、1月~6月分を7月10日、7月~12月分を1月20日、の半年に1回の納付に変更することができます。

 

青色事業専従者給与に関する届出書

文字通り青色申告にのみ認められる手続きの一つです。

家族に給与を支払う場合に必要になる書類です。

各種要件を満たしていれば、この書類を提出することで家族への給与を経費として処理することができます。

ちなみに、所得税法は基本的に家族へ支払う経費はこれ以外認めていません。

 

 

まとめ

スタートする業種によって、提出したほうがよい書類は異なると思いますので、ご自身にあった手続きをしっかり押さえておきたいところですね。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
プライベートの外出予定もなく、雨も降っていたので1日家にいました。
月末業務などを粛々と。

会計・経理

基礎控除等の見直し、源泉徴収事務への反映時期は

  今般の税制改正では、所得税において給与所得控除、基礎控除等の見直しが行われました。 これに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額)など、源泉徴収事務に関わる書類等についても見直されています。 源泉徴収事務は大別すると、毎月の給与支払いの際と年末調整事務の2つがありますが、それぞれ見直された書類の反映時期が異なります。   給与等を支払う際の源泉徴収事務 2026年1月1日以後に支払うべき給与等から適用です。 なので、2025年中は改正前のものを適用することになります。   ...

ReadMore

独立 税理士

前年と比較して、仕事の時間はどうだったか

  先日、同業の方との会食の機会に、5月の仕事についての話になりました。   税理士事務所にはいわゆる繁忙期という時期があります。 5月は税理士事務所の繁忙期といわれれます(3月決算の申告期限)。 一般的には12月から翌年5月ぐらいまでと言われたりしますが、実際のところは事務所ごとで違ったり、担当しているお客様の状況で違ったりするものと思います。 実際、私が勤めていた頃を考えてみると、確かに12月から5月ぐらいまでは慌ただしく過ごしていましたが、それ以外が暇かというとそうでもなく、、 ...

ReadMore

独立

独立後のゴールデンウィークの過ごし方

  2021年の8月に独立したので、独立後4回目のゴールデンウィークです。   今年は飛び石なので、いつからをゴールデンウィークというのかよくわかっていないのですが、、 早いところだとお休みに入っているとも聞くので、もうスタートしているはず。   今年も遠出の予定はなく近場・自宅で楽しむ予定です(というか、独立後は同じような過ごし方になっていることに気づきました)。 前年は習い事の関係で、幾分イベントは少なめだったので前々年同様といったところでしょうか。   &nb ...

ReadMore

ライフ 長崎

家族で「金曜ロードショーとジブリ展」へ行ってきました

  2025年4月24日から長崎県美術館で開催されている「金曜ロードショーとジブリ展」へ家族で行ってきました。   九州では長崎が初開催とのことで、混み合うだろうなと思う時間は避けたつもりですが、やっぱり賑わっていましたね。   オープニングの映像(5分程度)からスタートし、金曜ロードショーの歩みを辿りながら、ジブリ作品を紹介する「ヒストリーゾーン」、その後、「風の谷のナウシカ 王蟲の世界へ」、最後にジブリ作品のポスターの中に入って撮影できる「ジブリ映画ポスタースタジオ」、大 ...

ReadMore

ライフ

体重が増えたのは記録を怠っていたせいかもしれない

  いろいろと記録しています。 妻からは趣味やね、と微妙なニュアンスで言われたりしていると、以前記事にしたこともあります。。 仕事に関すること、それ以外についていえば体重など記録を続けています。 が、少し前にちょっとルールを変更し、体重の記録については、毎日記録しなくてもいい運用にしました。 条件を決めて、〇〇のときは前日の記録を踏襲する、というような感じで。   当初はそれでよかったのですが、緩くしてしまった弊害がでてきました。 自分の都合で計測をスルーすることが増え、それに伴い、じ ...

ReadMore

税金ほか

103万円から160万円へ

  扶養の範囲について、所得税に関すること社会保険に関すること、その両方について、ご質問いただく機会はこれまでも多かったのですが、今般の税制改正でそこに関わる内容も含まれていたことから、話題にもなっていました。 とくに、いわゆる「103万円の壁」のライン引き上げについて注目していた方も多いと思います。   最終的に、103万円から160万円に変更になりますが、本日はその中身について少し確認してみたいと思います。   給与所得控除の見直し 給与所得控除の最低保障額が、これまで5 ...

ReadMore

税金ほか

行政書士に対する報酬で源泉徴収が必要となるケース

  源泉徴収義務のある事業者が、弁護士や税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業(個人事務所の場合)に対して報酬・料金等を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。   上記、報酬・料金等のうち、士業の業務に対して支払うものについて源泉徴収が必要となる士業については限定されており、その中に行政書士は列挙されていません。   なので、一般的には、行政書士の業務に対する報酬・料金等については源泉徴収は必要ありません。   ただし、例外として、依頼した業務が「建 ...

ReadMore

税金ほか

外国税額控除をし忘れた場合

  外国株式の配当金等は、一定の税率で外国の所得税が源泉徴収された後に、日本でも課税されることになります。 この日本と外国の二重課税を調整するための制度が設けられています。 それが外国税額控除です。   所得税の確定申告をした後、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少なかったという場合には、「更正の請求」という手続きを行うことになります。 必ず認められるというわけではないですが、修正内容がはっきりしているものであれば、そのまま認められることがほとんどです。 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-税金ほか