
雑所得(公的年金等)の計算方法
所得税法では、国民年金法などの規定に基づく年金を「公的年金等」といい、所得の区分は「雑所得」になります。
公的年金等の所得金額は、その年中の公的年金等の収入金額から「公的年金等控除額」を差し引いた残額と定められています。
現行の公的年金等控除額は、下表のように年齢と収入金額の区分に対応した計算式により算出されます。
令和8年度税制改正による見直し内容
令和8年度税制改正大綱では、上記の公的年金等控除額について、給与と公的年金等の両方がある人については、その年分の給与所得控除額と公的年金等控除額の合計額が280万円を超える場合、その超える部分の金額を公的年金等控除額から差引く、という見直しを行うこととされています。
なので、給与所得控除額+公的年金等控除額 > 280万円 となる人は、控除額が減額となり、所得税額が増加することが考えられます。
この改正は2027年分以後の所得税から適用となる予定です。
■編集後記
昨日はオフ。
朝から上の娘の制服採寸など。
帰宅後、弟家族とオンラインでゲームを少々。
はじめて実施しましたが、楽しめました。
また近いうちに。
