
医療法人の定款
定款は社団医療法人の根本となる規則を定めたものです(財団は寄附行為)。
法人の憲法のようなものと言われたりします。
医療法人の定款は、自由に作成できるものではなく、厚生労働省や都道府県がモデル定款を示しているのでそれに従って作成する必要があります(都道府県が定款例を示している場合はそちらを優先して作成)。
なので、必ず最新のモデル定款を確認する必要があります。
定款の記載内容
定款の具体的な記載内容は下記のとおりです。
一章 名称及び事務所
二章 目的及び事業
三章 基金(基金拠出型医療法人のみ)
四章 資産及び会計
五章 社員
六章 社員総会
七章 役員
八章 理事会
九章 定款の変更
十章 解散、合併及び分割
十一章 雑則
医療法人の業務範囲
医療法人は一般法人と違って、定款に規定すればどのような事業でもできるというわけではありません。
医療法人の業務については医療法に規定されており、その業務範囲が限定されています。
収益事業が認められている医療法人(社会医療法人)もありますが、それ以外の多くの医療法人については、「本来業務」「附帯業務」「附随業務」の3つに限定されています。
それぞれ次のとおりとなっています。
- 本来業務医療提供行為そのものの業務(診療所、病院、介護老人保健施設など)
例)診察・治療・処置等や看護サービスなど(医療法39条)
- 附帯業務医療提供行為に附帯する業務(認可が必要)例)通所介護事業、訪問看護ステーションなど(医療法42条)
- 附随業務本来及び附帯業務に附随して発生する業務、かつ、収益業務的な規模に至らないもの
例)従業員食堂、売店、患者用駐車場など
なお、本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことはできません。
また、附随業務は定款に記載する必要がありませんが、附帯業務を行う場合には定款に事業名称を記載する必要があります。
■編集後記
昨日は午前中面談1件。
午後からはガソリン入れたり、納税(nanacoで払っているもの)など。
夜は家族でおくんちへ。
人混みは得意ではないのですが、どうにかこうにか、、