税金ほか

源泉所得税の納期の特例の対象外となる報酬等について

 

 

納期の特例

通常、給与等の源泉所得税(従業員から預かった所得税)は、預かった翌月10日までに納付するのが原則となっています。

従業員がいる事業所であれば、給与は毎月支給しているでしょうから、基本的には毎月10日までに納めないといけないことになります。

ただ、一定の条件を満たす事業所は、毎月ではなく半年に1回の納付でいいですよ。というのが、いわゆる源泉所得税の「納期の特例」です。

具体的には、1月から6月までに預かった所得税を7月10日まで、7月から12月までに預かった所得税を翌年1月20日までに納めることになります。

この適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類を提出すればいいのですが、特例の対象となるのは、従業員が常時10人未満の事業者だけとなっています。

 

源泉徴収が必要な報酬等

給与以外にも源泉徴収が必要となる報酬・料金があります。
税理士、社会保険労務士などに支払う報酬・料金が馴染みがあるかもしれませんね。

 

納期の特例の対象外となるもの

納期の特例の適用を受けているので、源泉所得税についてはすべて半年に1回でいいかというとそうではありません。

この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収した所得税と税理士等の一定の報酬から源泉徴収したものに限られており、原稿料や外交員等に支払う報酬等については、翌月10日が納期限となります。

源泉所得税については、1日でも納付が遅れると「納付しなかった」ことに対してペナルティがかかりますので、ご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日はとある会食。
今回も楽しい時間でした。
お世話になりました。
娘たちはお友達のところへお泊まり。
こちらも楽しんでこられたようです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、47歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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