
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に対して課税される地方税の一つです(償却資産については事業者のみが対象)。
賦課課税方式の税金なので、基本的には計算された税額が通知され、それを納めることになります。
土地、家屋については、なんとなく同じぐらいの税額が毎年通知されている印象を持たれていると思います(償却資産については、増減があります)。
なので、税金が課税されるライン(免税点)については、あまり意識することもないかもしれませんが、固定資産税にも免税点があります。
固定資産税は、前述のとおり土地・家屋・償却資産について課税されますが、それぞれの免税点を超えた場合に課税されることになります。
現行の免税点の金額は、以下のとおり。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
課税標準額の合計が、それぞれ上記の金額未満であれば課税されません。
例えば土地であれば、1筆の課税標準額が30万円未満かどうかということではなく、あくまで合計額で判定します。
3筆所有している場合は、3筆の合計額が30万円以上であれば、課税されることになります。
償却資産についての注意点としては、たとえ免税点未満であったとしても、申告手続きは行う必要があります(自治体によっては、増減がない場合については申告を省略できることもあります)。
この免税点ですが、2027年(令和9年度)以後の年度分から次のとおり見直されます(引き上げ)。
- 家屋 20万円→30万円
- 償却資産 150万円→180万円
- 土地 30万円(据置き)
次の申告分から引き上げ後の免税点です。
180万円までに収まっていれば課税されませんので、償却資産の申告対象となる資産が少ない事業者については、納税負担が少なくなる可能性があります。
前述のとおり申告義務はありますので、ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
娘たちとバスケの練習(親もちょっと参加しました)。
いい練習ができました!
お世話になりました!