
税抜経理で処理している場合だけですが、課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の場合には、消費税の計算において、支払った消費税を全額控除することができないことになっています。
この控除できない消費税額のことを、「控除対象外消費税額等」といいます。
文字通りな感じですが。
ちなみに課税売上割合とは、ざっくり言うと、総売上高に占める課税売上高の割合のことです(細かくいうと少し付け足しが必要ですが、ざっくり)。
控除対象外消費税額等のうち、資産に係る控除対象外消費税額等は資産計上し、5年以上の期間で償却しないといけないのですが、一定の場合には経費処理が認められています。
経費処理が認められる要件は次のとおり。
- 課税売上割が80%以上であること
- 棚卸資産に係るものであること
- 1の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満のもの
ちょっとややこしいですが、税抜経理で課税売上割合が80%未満の場合の固定資産の購入(消費税額20万円以上)がある場合は、ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
夜は家族でたこ焼き。
映画観ながらみんなで美味しくいただきました。