
一般的な法人は、前年度の法人税額が一定額を超えると、「中間申告」として当期の税金のいわゆる「前払い」が必要になります。
法人税の中間申告
事業年度が6ヶ月を超え、かつ前事業年度の法人税額を基に計算した前期実績基準額(前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×6)が10万円を超える場合には、中間申告書を提出する必要があります(前事業年度が12ヶ月の場合は、法人税額が年額20万円超ということ)。
中間申告には、前年度実績に基づく中間申告(予定申告)と仮決算に基づく中間申告がありますが、中間申告の期限内に仮決算に基づく中間申告書の提出がなかった場合には、予定申告が行われたものとみなされますので、原則は予定申告によるということになります。
予定申告
前述のとおり、前事業年度の法人税額が20万円以下の場合は、予定申告不要となり確定申告1回での納付となります。
予定申告の時期は、決算月から起算すると8ヶ月後、3月決算の場合は11月末までに申告・納付というスケジュールとなります。
納付額の計算式は以下のとおり。
前事業年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 当期の中間期間の月数
あくまで前払いではあるのですが、申告期限が定められているので、期限内に申告・納付を行わなければ、税額と延滞期間によっては延滞税等が発生することもあります。
仮決算に基づく中間申告
仮決算に基づく中間申告は、事業年度のスタートの日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、期限までに中間申告書を提出することになります。
ただし、計算した結果が前期実績に基づく金額を超える場合は、仮決算に基づく中間申告はできません(仮決算に基づく中間申告ができるのは、予定申告より税額が少なくなる場合)。
また、「仮」とは言え、通常の決算と同じ手続きを行うことになるので、その分の事務負担は増えます。
なので、基本的には予定申告によることがほとんどとなりますが、前期の業績が良く多額の法人税を納めたが、当期の業績が振るわず資金繰りが厳しいといったケースで検討することになります。
1年に2回決算を行う形になるので、基本的には予定申告を選ぶことになりますが、前期と当期と比較して業績が大幅に悪化しているという場合について、増える事務負担を考慮したうえで、検討してもよいかもしれません。
■編集後記
昨日はオフ。
娘の習い事関連の買い物など。
慎重派なのか、優柔不断なのかわかりませんが、しっかり吟味して決めておりました。
選ぶ基準は色だけなのですが、色も大事ですからね。