
一括償却資産とは
フリーランスを含め中小事業者には、10万円以上の「モノ」を購入したときの会計処理の仕方として3通りの方法が考えられます。
そのうち10万円以上20万円未満のモノについては、3年間で均等に経費にする「一括償却資産」という処理があります。
通常の減価償却の場合、年の途中で購入した場合、月割で計算するのですが、一括償却資産の場合は、年のどこで購入したとしても、一括して3年均等償却となります。
少額減価償却資産の特例
取得した資産が減価償却資産に該当したとしても、その資産の取得価額が少額だったり、税法で定める一定の要件を満たすものである場合に、その法定耐用年数よりも短い期間で費用にすることが認められています。
その1つに、少額減価償却資産の特例という制度があります。
少額減価償却資産の特例とは、青色申告の中小企業者等にだけ認められている制度で、取得価額40万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもと、合計300万円までは一気に経費にすることができるというものです。
また、取得価額40万円未満の判定は、消費税の経理方法によってそのラインが違います。
税込経理の場合は税込金額、税抜経理の場合は税抜の金額で判断することになります。
売却したときの取り扱い
通常の事業で使用している備品を除却した場合には、「固定資産除却損」等の勘定科目で、事業所得上の必要経費として処理するのですが、一括償却資産の場合は取り扱いが異なります。
一括償却資産は、「管理が一括(ひとまとめ)」ということで、途中で廃棄・売却など処分した場合でも、除却損・売却損として処理することはできず、3年間で均等償却することになります。
売却した場合の売却額については、その全額を雑収入等で処理します(事業所得)。
少額減価償却資産についてはどうかというと、取得時に全額経費にしているので帳簿残高は0です。なので、こちらも売却額全額を収入として捉えることになりますが、所得の区分は事業用資産の売却での取り扱いとなりますので、「譲渡所得」という別の区分になります。
取り扱いの違いについてご確認いただければと思います。
-
-
参考個人事業主が事業で使う車を購入・売却したときの仕訳について
購入時の区分 事業で使用する車両を購入したときに、車両本体の価格以外にいろいろな費用がかかることになります。 注文書等の明細を見ても、細かく書かれていて何をどう区分したらよいか判断に迷うかもしれません ...
続きを見る
■編集後記
昨日は午前中美容室。
妻が娘の学校関連の集まりのため、夜は娘たちと外食(私が作れればいいのですが、、)。
初めてのお店でしたが、娘たちも気に入ったようです。
次はママも一緒にと言っておりましたので。