会計・経理 税金ほか

個人事業主が事業で使う車を購入・売却したときの仕訳について

購入時の区分

事業で使用する車両を購入したときに、車両本体の価格以外にいろいろな費用がかかることになります。

注文書等の明細を見ても、細かく書かれていて何をどう区分したらよいか判断に迷うかもしれません。車に限らずですが、モノを購入したときには、その取得価額に”含めるもの”、”含めないことができるもの” があります。

以前記事にもしているので参照していただければと思います。

事業で使う車を購入したときの仕訳について

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売却したときの会計処理

事業で使用する車両を売却するケースもあります。

実務でよく出てくる例で言うと、車を買いかえる際に、旧車両を下取りに出すケースが上げられます。

個人事業主が事業用の資産を売却する場合、法人とは取り扱いが異なる部分があるので注意が必要です。

事業用資産の売却は所得の区分が事業所得ではなく「譲渡所得」という別のものになるので、会計処理としては「事業主貸(借)」勘定で処理することになります。

 

売却時の注意点

下取りを伴う車の購入は、車の購入と売却を同時に行っている取引となります。

その際に注意すべきポイントは主に3つです。

所得区分

事業で使用していた車両を売却したのだから、なんとなく事業所得に含めて計算してもいいような気もしますが、個人事業主の場合、事業用資産の売却は事業所得ではなく「譲渡所得」という別の区分の所得で計算しなければいけません。

法人であれば、売却額から帳簿価額を引いた金額を「固定資産売却益(損)」で処理しますが、個人事業主の場合は、処理が異なるので注意が必要です。

消費税

売却額は、消費税の課税対象となる取引として消費税の計算上、課税売上に含めないといけません。

売却益の金額ではなく「売却額」が課税対象となりますので、注意が必要です(これは法人も同様です)。

簡易課税を選択している場合の業種区分は、第四種です。

対象は事業割合分のみ

事業で使用している車の場合、「事業割合70%」とか、事業・プライベートで利用している割合の区分があることも多いかと思いますが、前述の譲渡所得及び消費税の計算対象に含める金額は、事業割合を乗じた金額のみとなりますので、計算する金額についてもご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
月次と自分の経理を少々。
先日注文したアイテムが到着しました。
なかなかいい感じです。
キャンプでも使えそうなので、試してみようと思います。
前日からの筋肉痛がやや残っておりましたが、少しだけランニング。少しだけ。
今できる範囲で取り組んでいきます。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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