
所得税の確定申告後、納付方法で振替納税を利用している方も多いかと思います(利用割合で多いのは金融機関・税務署での窓口納付のようです)。
令和7年分の所得税及び消費税の法定納期限は、
- 所得税 2026年3月16日(月)
- 消費税 2026年3月31日(火)
で、振替納税の場合の振替日は以下の通りです。
- 所得税 2023年4月23日(木)
- 消費税 2023年4月30日(木)
振替納税を利用することで、それなりの余裕が生まれます。
納付書での納付をされている方で、たまに、うっかり、、というかたもいらっしゃいますが、振替納税を利用していれば、預金の残高不足さえなければ、うっかりということはなくなるかと思います。
振替日が近いので、それぞれ確認しておきましょう。
次に、確定申告で還付となった方の場合について、申告書に記載された「還付される税額」と実際に通帳に入金される金額に差額がないか確認しておきましょう。
実際の入金額が申告書の還付される税額よりも多い場合には、「還付加算金」という利息みたいなものが含まれているものと思われます。
予定納税の金額が大きい場合など、それなりの還付加算金がつくこともあります。
還付されるちょっと前ぐらいのタイミングで、還付についての通知ハガキが届きますが、そちらでも確認することができます。
この「還付加算金」は雑所得という所得になりますので、その年分の確定申告で漏れがないようご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
娘のお迎えのみ。
晴れていたので先日BBQで使ったタープの片付けなど、ようやく完了しました。