税金ほか

対価補償金等の消費税の取扱い

個人の土地が収用等された場合、いろいろな名目の補償金を受け取ることになります。

その内容によって所得を区分し所得金額を計算を行います。

本日はこの各種補償金の消費税の取扱いについて確認してみたいと思います。

消費税の課税対象

いろいろな取引に消費税が関係していますが、すべての取引が消費税の対象となるわけではありません。

国内取引の場合、消費税の課税対象となるかは、その支払いが次の4つの要件を満たしているかどうかで判断します。

  1. 国内において行うもの(国内取引)であること
  2. 事業者が事業として行う取引であること
  3. 対価を得て行うものであること
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、サービスの提供であること

1~4の要件の何れか1つでも満たしていない取引については、消費税の課税対象外となります。

 

資産の譲渡等の範囲

消費税法上、「事業者が、土地収用法その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、その権利を取得する者からその権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする」と定められています。

 

消費税法上の対価補償金等の取扱い

上記の補償金とは、上記規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(対価補償金)をいい、その補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、その権利を取得する者から支払われるものに限られることから、次に掲げる補償金は、対価補償金には該当しないこととされています。

  1. 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金
  2. 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金
  3. 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金
  4. その他対価補償金たる実質を有しない補償金

土地や建物などの反対給付があるような補償金は、通常の売買取引と変わりがないことから消費税の対象で、収入の補償などは、損害賠償な意味合いとなるので、消費税の対象外(不課税)となります。

補償金の内容によって、消費税の取扱いが異なりますのでご留意いただければと思います。

参考収用等による補償金の種類と所得区分

個人の土地が収用等された場合、いろいろな名目の補償金を受け取ることになります。 その内容によって所得を区分し所得金額を計算を行います。   補償金の種類 次のように分類されます。 対価補償金 ...

続きを見る

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
引き続き弟家族と過ごしました(主にSwitchなど)。
いろいろお世話になりました。
次もよろしくお願いします。

ライフ

夫婦ツーリング2026-05

  ゴールデンウィークの最終日、娘たちがそれぞれお友だちと遊ぶということで、1ヶ月ぶりの夫婦ツーリングに行ってきました。 前回4ヶ月ちょっと間隔があいたので、今回は割と早めかもしれません。   いつものコースを少しだけと思っていたのですが、反対車線が事故渋滞していたので、帰りは違うルートで戻ることにしました。 おかげで、割としっかり目のツーリングとなりました。   旬と言える時期は短いのですが、ライダーにとって走りやすい時期になりました。 最近は目的地を決めずに出発するので、 ...

ReadMore

ライフ

独立後5回目のゴールデンウィーク

  今年のゴールデンウィークも基本的に暦通り、遠出はせず近場・自宅で楽しみました。 いつもご一緒するお友だち家族とのバスケ、からのBBQでスタートし、弟家族と過ごすというここ数年で恒例となったスケジュールです。   前年同様、弟家族が遊びに来てくれたので、娘たちも終始楽しく過ごしていたものと思います。 初日が雨予報だったので、家の中で炙りや2を稼働させてみたのですが、屋内で使うなら換気扇付近でやらないと煙で大変なことになりますね。 次の日、庭で使ってみて、「これは外用だな」と改めて感じ ...

ReadMore

税金ほか

労働日数・休日日数の考え方

  労働日数と休日日数 労働基準法は、会社が従業員に働かせてよい時間の上限を定めています(法定労働時間)。 原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 年換算すると、理論上1年間の上限は次のように捉えます。 40時間÷7日×365日=約2,085時間(うるう年は約2,091時間) 就業規則等で定める1日の労働時間(所定労働時間)を「1年間を通じて8時間」としている前提のもと、年間の労働日数(所定労働日数)を計算すると次のとおりです(変形労働時間制は計算が異なります ...

ReadMore

医療機関等

「継続的な賃上げ実施」の判断基準について

  ベースアップ評価料は6月から「継続的に賃上げ実施している医療機関かどうか」で評価が分かれます。   6月からは「継続的に賃上げを実施する保険医療機関」が高い点数を算定できます。 ここに含まれるのは、まず「2026年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関」です。この場合、同日時点でベースアップ評価料を算定している必要があります。 2026年3月までに届け出ていなかった場合でも、それに相当する賃上げを行った場合には、同様に高い点数を算定することができます。この場合 ...

ReadMore

医療機関等

ベースアップ評価料の見直しについて

2026年度診療報酬改定で注目されているのが「ベースアップ評価料」の見直しです。 対象が拡大し、引き上げが実施されます。   ベースアップ評価料の対象拡大 ベースアップ評価料の対象となる職員に、事務職員、40歳未満の医師・歯科医師・薬局薬剤師が加わります(経営者、役員等は除く)。   新しい評価料の仕組み すべてのベースアップ評価料が、2026年6月と2027年6月の2段階で引き上げられます。 外来・在宅ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料は ...

ReadMore

税金ほか

通勤手当の非課税限度額の見直しについて

  令和7年に引き続き、令和8年度税制改正において、マイカーなどの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の所得税の非課税限度額の引き上げられました。         主な改正ポイントは以下のとおりです。 片道65km以上の通勤者 上表のうち、通勤距離が片道65km以上の場合の1ヶ月当たりの非課税限度額が通勤距離に応じて引上げられました。     駐車場等の料金相当額の加算 また、下記の要件を満たす駐車場等利用者は、1ヶ月当た ...

ReadMore

税金ほか

少額減価償却資産の特例の見直し内容

  少額減価償却資産の特例 少額減価償却資産の特例とは、青色申告の中小企業者等にだけ認められている制度で、取得価額が一定額に満たない減価償却資産については、一定の要件のもとで合計300万円までは一気に経費にできる制度です。   令和8年度税制改正での見直し 令和8年度税制改正で、大きく次の点が見直されています。 1.金額基準の変更 取得価額の判定における金額基準が10万円引き上げられ、30万円未満から40万円未満へ この金額の判定は、改正前と変更はなく、税込経理の場合は税込金額、税抜経 ...

ReadMore

税金ほか

暗号資産取引の課税方式の変更について

令和8年度税制改正により、所得税を計算する際の暗号資産取引の課税方式が一部変更になります。   改正前の課税方式 暗号資産の取引で生じた利益は、原則として雑所得に区分され総合課税で申告。 総合課税なので、他の所得と合算して税額計算。   改正後の課税方式 一定の暗号資産(特定暗号資産)については、他の所得と区分して税額を計算(分離課税)。 他の所得と分離して15%の所得税率で税額計算。   この改正は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属す ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

-税金ほか