税金ほか

少額減価償却資産の特例 改正の適用開始日について

 

「減価」も「償却」も、業界以外のかたにとっては、どちらも馴染みがない言葉だと思います。

「減価償却」とは、時間の経過によってその価値が減っていく、という考え方に基づき計算されるそのモノの価値の目減り分です。

長く使えるものは、一度に経費にするのではなく、その期間に応じて、分割して経費にしていくことになります(費用配分といいます)。

 

取得した資産が減価償却資産に該当したとしても、その資産の取得価額が少額だったり、税法で定める一定の要件を満たすものである場合に、その法定耐用年数よりも短い期間で費用にすることが認められています。

その1つに、少額減価償却資産の特例という制度があります。

 

少額減価償却資産の特例とは、青色申告の中小企業者等にだけ認められている制度で、取得価額30万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもと、合計300万円までは一気に経費にすることができるというものです。

時限立法(期間限定)ではあるのですが、しばらくの間、期限が来る前に延長、延長と続いております。

また、取得価額30万円未満の判定は、消費税の経理方法によってそのラインが違います。

税込経理の場合は税込金額、税抜経理の場合は税抜の金額で判断することになります。

 

令和8年度税制改正大綱では、現行制度の取得価額30万円未満が40万円未満に10万円引き上げたうえで、適用期限を3年間延長(2029年3月31日まで)することとされました。

この改正は、施行日(2026年4月1日)以後に取得等する少額減価償却資産について適用されます。

そのため、施行日以前に取得等した少額減価償却資産については、改正前の規定が適用されることになりますので、ご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
久しぶりに家族で映画館へ。
公開日に行こうと思っていたのですが、娘から抜け駆けNG的なことを言われたもので、一緒に観に行くことに。
いくつかグッズも買ってご満悦でした。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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