
子育てしながら働く人を支えるため、より柔軟な働き方の整備が求められるようになりました。
10月施行の改正育児・介護休業法において、3歳から小学校就学前の子がいる従業員に対して、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが事業主に義務付けられます。
- 次の5つの措置から2つ以上を選択して導入
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(月10日以上利用できるもの)
- 保育施設の設置運営等
- 養育両立支援休暇の付与(年10日以上取得できるもの)
- 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの)
このうち2と4については原則として、時間単位で取得できるようにする必要があります。
- 対象となる従業員がそのうち1つを利用できるように体制を整える
- 上記制度を選択するにあたり、従業員の過半数代表者等の意見を聴取する機会を設ける
- 子どもが3歳になるまでの適切な時期に、面談等により個別に説明し、制度利用の希望を確認
厚生労働省から事業主向けの説明要ツール・書式の記載例等が提供されています。
以下、ご確認いただければと思います。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
自分の月次など。
妻とランチ。
近くのハンバーグ屋さんに行きましたが、私はハンバーグ以外のものを。。
次行ったときはハンバーグをいただこうかと。
nanacoの登録クレジットカードの更新(引き続きリクルートカード)。
第六世代税理士電子証明書のオンライン申し込み手続き。
諸々、手続き多めの1日でした。