
契約している養老保険を子に名義変更する場合の税金の取り扱いについて確認してみます。
契約変更時
変更後は子が保険料を負担することになったとしても、これまで親が相当の保険料を負担しているので、何か税金がかかるのでは?と不安になりますが、結論から言うと、名義を変更してもその時点では課税関係は生じません。
何かしら税金が関係してくるのは、満期保険金を受け取ったり、保険料を支払っていた人が亡くなったときです。
満期保険金を受け取った場合
親が支払っていた保険料分について贈与と扱われ贈与税の対象となります。
また、子が支払った保険料分については一時所得として所得税の対象となります。
一時所得の計算で必要経費となるのは子が払った保険料となります。
保険期間中に親が亡くなった場合
この場合、親が支払っていた分は「生命保険契約に関する権利」を取得したとして相続税の対象になります。ただ、子が支払っていた分については、この時点で課税関係に影響はありません。
満期保険金を受け取った際に一時所得として所得税の対象となります。
その際、一時所得の必要経費には親が支払った保険料も含まれます。
死亡保険金、満期保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象となりますが、誰が保険料を負担し、誰が受け取ったかで課税関係が異なることになります。
契約者、保険料負担者、被保険者、保険金受取人など、関係する人が多くなると、課税関係が複雑になることもあります。
不安がある場合は、保険の専門家等に納得がいくまで説明を受けたほうがいいでしょう。
■編集後記
昨日は午後から美容室。
お盆等の関係で美容室のスケジュールがややタイトになってしまいました。
予定をリマインダー機能で登録しているので、ずれると再度調整したり、色々ややこしいもので。。
勤務しているとき、「ヘアスタイルファーストやね」と揶揄されることもありましたが、伸び過ぎると取り扱いが難しい髪質なので頻度多めでお世話になっております。